緊急情報
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更新日:2024年1月1日
食品衛生法が改正され、営業許可業種が34業種から32業種に再編されることとなりました。
また、営業届出制度が創設され、許可の対象でない営業も一部の例外を除き保健所への届出が必要となります。
これらの新たな制度は令和3年6月1日から始まります。
営業許可業種の再編によって、新たに許可が必要となる業種、他と統合される業種、許可から届出となる業種があります。
また、今までと同じ許可でも取り扱うことができる食品が拡大される場合があります。
漬物を製造する営業又は漬物と併せて漬物を主原料とする食品を製造する営業(野菜果実販売業者が行う簡易な製造は許可が不要となる場合があります)
鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造(小分けを含む)をする営業
魚介類その他の水産動物若しくはその卵を主原料とする食品を製造する営業又は当該食品と併せて当該食品若しくは水産動物等を使用したそうざいを製造する営業
許可が必要な一部の製造業において製造された食品を小分けして容器包装に入れ、又は包む営業(調理や小売販売における小分けは除きます)
制度開始時に既に営業している場合には3年間の経過措置が設けられます。
営業開始時期 | 許可取得の期限 |
---|---|
令和3年6月1日より前 |
令和6年5月31日までに許可を取得 |
令和3年6月1日以降 |
営業開始前に許可を取得 |
(例)
(例)
(例)以下の取扱食品の拡大は新法に基づく許可を受けた場合に適用されます。
改正法施行後の「許可営業(32業種)」と「届出対象外の営業」以外の営業は保健所への届出が必要となります。
届出の対象となる営業や届出方法など制度の詳細は「営業届出の手続き」をご確認ください。
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