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更新日:2024年1月1日

営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設について

食品衛生法が改正され、営業許可業種が34業種から32業種に再編されることとなりました。

また、営業届出制度が創設され、許可の対象でない営業も一部の例外を除き保健所への届出が必要となります。

これらの新たな制度は令和3年6月1日から始まります。

営業許可業種の大幅な見直し

営業許可業種の再編によって、新たに許可が必要となる業種、他と統合される業種、許可から届出となる業種があります。

また、今までと同じ許可でも取り扱うことができる食品が拡大される場合があります。

新たに許可が必要となる業種

対象業種

漬物製造業

漬物を製造する営業又は漬物と併せて漬物を主原料とする食品を製造する営業(野菜果実販売業者が行う簡易な製造は許可が不要となる場合があります)

液卵製造業

鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造(小分けを含む)をする営業

水産製品製造業

魚介類その他の水産動物若しくはその卵を主原料とする食品を製造する営業又は当該食品と併せて当該食品若しくは水産動物等を使用したそうざいを製造する営業

食品の小分け業

許可が必要な一部の製造業において製造された食品を小分けして容器包装に入れ、又は包む営業(調理や小売販売における小分けは除きます)

許可取得の期限

制度開始時に既に営業している場合には3年間の経過措置が設けられます。

営業開始時期 許可取得の期限

令和3年6月1日より前

令和6年5月31日までに許可を取得

令和3年6月1日以降

営業開始前に許可を取得

他と統合される業種

(例)

  • 「喫茶店営業」は「飲食店営業」に統合
  • 「あん類製造業」は「菓子製造業」に統合
  • 「みそ製造業」と「しょうゆ製造業」は「みそ又はしょうゆ製造業」に統合

許可から届出になる業種

(例)

取り扱える食品が拡大される業種

(例)以下の取扱食品の拡大は新法に基づく許可を受けた場合に適用されます。

  • 「菓子製造業」の許可を受けた施設で調理パンを製造する場合、「そうざい製造業」又は「飲食店営業」の許可は不要
  • 「食肉製品製造業」の許可を受けた施設において、食肉製品と併せて食肉若しくは食肉製品を使用したそうざいを製造する場合、「そうざい製造業」の許可は不要

その他の主な変更点

  • そうざい半製品はこれまで許可不要とされてきましたが、法改正に伴い「そうざい製造業」の許可が必要となります。既存営業者は漬物製造業等と同様に3年間の経過措置が設けられます。
  • 弁当の調理(食品表示がいらない対面販売等)は引き続き「飲食店営業」の許可となりますが、弁当の製造(卸売など)は「そうざい製造業」の許可に含まれることとなりました。
  • 「食品の冷凍又は冷蔵業」の一部は「冷凍食品製造業」に、「ソース類製造業」と「缶詰又は瓶詰食品製造業」の一部は「密封包装食品製造業」に移行しました。
  • 「複合型そうざい製造業」、「複合型冷凍食品製造業」では、HACCPに基づく衛生管理を行うことにより、菓子や麺など複数の種類の食品を製造することができます。

営業届出制度の創設

改正法施行後の「許可営業(32業種)」と「届出対象外の営業」以外の営業は保健所への届出が必要となります。

届出の対象となる営業や届出方法など制度の詳細は「営業届出の手続き」をご確認ください。

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6114

ファクス番号:053-459-3561

浜松市役所健康福祉部保健所 浜北支所

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1398

ファクス番号:053-585-3671

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