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更新日:2024年1月1日

食品衛生責任者について

飲食店など許可が必要な営業を行う場合、施設ごとに食品衛生責任者を置かなければなりません。また、食品衛生法の改正により、令和3年6月1日からは、許可が必要ない届出業種にも食品衛生責任者の設置が義務付けられました。

食品衛生責任者の資格

食品衛生責任者になるためには次のいずれかの要件を満たす必要があります。

(1)資格の取得

次の資格を持っている方は、食品衛生責任者になることができます。

  • 調理師
  • 製菓衛生師
  • 栄養士
  • 船舶料理士
  • と畜場法に規定する衛生管理責任者又は作業衛生責任者
  • 食鳥処理衛生管理者
  • ふぐ処理師(令和3年5月31日までに資格を取得した者)
  • 食品衛生管理者又は食品衛生監視員となることができる者
  • 浜松市食品衛生推進員又はその経験者
  • 日本食品衛生協会又はその支部が行う食品衛生指導員養成課程の修了者

(2)食品衛生責任者養成講習会の受講

(1)の資格を持っていない方は、会場集合形式又はe-ラーニング形式のいずれかの養成講習会を受講することで食品衛生責任者になることができます。

公衆の内容はいずれも以下のとおりです。

  • 公衆衛生学(環境衛生、労働衛生など) 0.5時間
  • 食品衛生法(自主衛生管理、営業規制など) 3時間
  • 食品衛生学(食中毒の発生防止など) 2.5時間

会場集合形式

指定された日時・会場で受講する形式です。

<申込先>※日程や会場等は以下の申込先にご確認ください。

e-ラーニング形式

任意の時間にパソコンやスマートフォン等で受講する形式です。

<申込先>

一般社団法人静岡県食品衛生協会(別ウィンドウが開きます)

食品衛生責任者の設置・変更の届出

食品衛生責任者を設置又は変更した場合は、保健所へ届出が必要です。

許可営業者

必要書類を管轄する保健所へ提出してください。

必要書類の様式ダウンロードページへ

届出営業者

厚生労働省の食品衛生申請等システム(電子システム)の活用をお願いします。

電子申請ができない営業者は保健所へご相談ください。

食品衛生責任者実務講習会

食品衛生責任者は、施設の衛生管理を適切に行うために、定期的に食品衛生に関する最新の情報等を修得する必要があります。開催日や申し込み方法については、以下へお問い合わせください。

  • 一般社団法人浜松市食品衛生協会
    浜松市中央区鴨江2-11-2(TEL:053-453-6157)
  • 浜北食品衛生協会
    浜松市浜名区貴布祢3000(TEL:053-587-6080)

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6114

ファクス番号:053-459-3561

浜松市役所健康福祉部保健所 浜北支所

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1398

ファクス番号:053-585-3671

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