緊急情報
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更新日:2025年4月1日
飲食店など許可が必要な営業を行う場合、施設ごとに食品衛生責任者を置かなければなりません。また、食品衛生法の改正により、令和3年6月1日からは、許可が必要ない届出業種にも食品衛生責任者の設置が義務付けられました。
食品衛生責任者になるためには次のいずれかの要件を満たす必要があります。
次の資格を持っている方は、食品衛生責任者になることができます。
(1)の資格を持っていない方は、会場集合形式又はe-ラーニング形式のいずれかの養成講習会を受講することで食品衛生責任者になることができます。
公衆の内容はいずれも以下のとおりです。
指定された日時・会場で受講する形式です。
<申込先>※日程や会場等は以下の申込先にご確認ください。
任意の時間にパソコンやスマートフォン等で受講する形式です。
<申込先>
食品衛生責任者を設置又は変更した場合は、保健所へ届出が必要です。
<管轄する保健所>
三方原地区:初生町、三方原町、東三方町、豊岡町、三幸町、大原町、根洗町
次の(1)又は(2)の方法にて届出して下さい。
(1)必要書類を管轄する保健所の窓口で提出
(2)オンライン(別ウィンドウが開きます)で提出
厚生労働省の食品衛生申請等システム(電子システム)の活用をお願いします。
電子申請ができない営業者は保健所へご相談ください。
食品衛生責任者は、施設の衛生管理を適切に行うために、定期的に食品衛生に関する最新の情報等を修得する必要があります。開催日や申し込み方法については、以下へお問い合わせください。
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