緊急情報
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更新日:2025年3月14日
営業許可を取得するためには、静岡県が条例で定める施設基準を満たす必要があります。
食品衛生法の改正に伴い、施設基準も改正されました(令和3年6月1日施行)。
改正後の水栓は、洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造(センサー式、レバー式など)であることが求められます。
調理室内の手洗い設備に限ります。(対象外:洗浄用シンク、トイレ用手洗い)
従来の基準では、作業区分に応じて壁や扉による「区画」をする必要がありましたが、作業区分によっては腰壁やエリア分け等による区画も認められるようになりました。
作業場所を清掃するための専用用具の保管場所と、作業内容を掲示するための設備が必要になりました。
営業許可を取得する場合、以下の1の共通基準を満たしたうえで、2の営業ごとの基準も満たす必要があります(自動販売機営業と集乳業を除く)。
また、生食用食肉やふぐを取り扱う場合は3の基準も満たす必要があります。
以下は営業施設基準の中から一部を抜粋したものです。必ず上で示した施設基準の全文もご確認ください。
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