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更新日:2022年12月9日

営業施設基準の改正について

営業許可を取得するためには、静岡県が条例で定める施設基準を満たす必要があります。

食品衛生法の改正に伴い、施設基準も改正されました(令和3年6月1日施行)。

主な改正点

手洗い設備

改正後の水栓は、洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造(センサー式、レバー式など)であることが求められます。

調理室内の手洗い設備に限ります。(対象外:洗浄用シンク、トイレ用手洗い)

区画

従来の基準では、作業区分に応じて壁や扉による「区画」をする必要がありましたが、作業区分によっては腰壁やエリア分け等による区画も認められるようになりました。

清掃用具

作業場所を清掃するための専用用具の保管場所と、作業内容を掲示するための設備が必要になりました。

新しい営業施設基準

営業施設基準(全文)

営業許可を取得する場合、以下の1の共通基準を満たしたうえで、2の営業ごとの基準も満たす必要があります(自動販売機営業と集乳業を除く)。

また、生食用食肉やふぐを取り扱う場合は3の基準も満たす必要があります。

  1. 各営業に共通する基準(PDF:98KB)
  2. 営業ごとの基準(PDF:133KB)
  3. 生食用食肉又はふぐを取り扱う営業に係る施設の基準(PDF:38KB)

営業施設基準(抜粋版)

以下は営業施設基準の中から一部を抜粋したものです。必ず上で示した施設基準の全文もご確認ください。

1.飲食店営業(固定店舗)

2.自動販売機営業(許可) 3.食肉販売業
4.魚介類販売業 5.魚介類競り売り営業 6.集乳業
7.乳処理業・特別牛乳搾取処理業 8.食肉処理業 9.放射線照射業
10.菓子製造業 11.アイスクリーム製造業 12.乳製品製造業
13.清涼飲料水製造業 14.食肉製品製造業 15.水産製品製造業
16.氷雪製造業 17.液卵製造業 18.食用油脂製造業
19.みそ又はしょうゆ製造業 20.酒類製造業 21.豆腐製造業
22.納豆製造業 23.麺類製造業 24.そうざい製造業(複合型含む)
25.冷凍食品製造業(複合型含む) 26.漬物製造業 27.密封包装食品製造業
28.食品の小分け業 29.添加物製造業 30.露店形態の飲食店営業
31.自動車による飲食店営業    

新基準の適用時期

  • 新基準は令和3年6月1日以降に営業許可を取得する施設に適用されます。
  • 令和3年6月1日より前に営業許可を取得している施設は、許可の期限が満了するまでは旧基準で営業できます。期限満了に伴い旧基準から新基準へと適用される基準が変わる場合、許可の更新ではなく新規営業として申請をする必要があります。

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6114

ファクス番号:053-459-3561

浜松市役所健康福祉部保健所 浜北支所

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1398

ファクス番号:053-585-3671

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