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更新日:2026年3月3日

営業施設基準について

営業許可を取得するためには、静岡県が条例で定める施設基準に適合する必要があります。

お知らせ

  • 食品衛生法の改正に伴い、営業施設基準も改正されました。本ページでは改正後の新基準を掲載していますが、改正の施行日(令和3年6月1日)前に営業許可を取得した施設は、その有効期間が満了する日までは旧基準により営業を行うことができます。
  • 営業施設基準の改正により、手洗い設備の「再汚染防止構造」が義務づけられました。詳しくは「手洗い設備の再汚染防止構造が義務づけられています」をご確認ください。

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営業施設基準

営業施設基準(全文)

営業許可を取得する場合、以下の1の「共通基準」に適合した上で、2の「営業ごとの基準」にも適合する必要があります(自動販売機営業と集乳業は2の基準のみ)。

また、生食用食肉やふぐを取り扱う場合は3の基準にも適合する必要があります。

  1. 各営業に共通する基準(PDF:98KB)
  2. 営業ごとの基準(PDF:133KB)
  3. 生食用食肉又はふぐを取り扱う営業に係る施設の基準(PDF:38KB)

営業施設基準(抜粋版)

以下は営業施設基準の中から一部を抜粋したものです。必ず上で示した施設基準の全文もご確認ください。

1.飲食店営業(固定店舗)

2.自動販売機営業(許可) 3.食肉販売業
4.魚介類販売業 5.魚介類競り売り営業 6.集乳業
7.乳処理業・特別牛乳搾取処理業 8.食肉処理業 9.放射線照射業
10.菓子製造業 11.アイスクリーム製造業 12.乳製品製造業
13.清涼飲料水製造業 14.食肉製品製造業 15.水産製品製造業
16.氷雪製造業 17.液卵製造業 18.食用油脂製造業
19.みそ又はしょうゆ製造業 20.酒類製造業 21.豆腐製造業
22.納豆製造業(PDF:411KB) 23.麺類製造業 24.そうざい製造業(複合型含む)
25.冷凍食品製造業(複合型含む)(PDF:427KB) 26.漬物製造業 27.密封包装食品製造業
28.食品の小分け業(PDF:384KB) 29.添加物製造業 30.露店形態の飲食店営業
31.自動車による飲食店営業(PDF:587KB)    

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6114

ファクス番号:050-3737-7512

浜松市役所健康福祉部保健所 浜北支所

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1398

ファクス番号:053-585-3671

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