ここから本文です。
更新日:2026年3月3日
営業施設基準について
営業許可を取得するためには、静岡県が条例で定める施設基準に適合する必要があります。
- 食品衛生法の改正に伴い、営業施設基準も改正されました。本ページでは改正後の新基準を掲載していますが、改正の施行日(令和3年6月1日)前に営業許可を取得した施設は、その有効期間が満了する日までは旧基準により営業を行うことができます。
- 営業施設基準の改正により、手洗い設備の「再汚染防止構造」が義務づけられました。詳しくは「手洗い設備の再汚染防止構造が義務づけられています」をご確認ください。
営業施設基準
営業施設基準(全文)
営業許可を取得する場合、以下の1の「共通基準」に適合した上で、2の「営業ごとの基準」にも適合する必要があります(自動販売機営業と集乳業は2の基準のみ)。
また、生食用食肉やふぐを取り扱う場合は3の基準にも適合する必要があります。
- 各営業に共通する基準(PDF:98KB)
- 営業ごとの基準(PDF:133KB)
- 生食用食肉又はふぐを取り扱う営業に係る施設の基準(PDF:38KB)
営業施設基準(抜粋版)
以下は営業施設基準の中から一部を抜粋したものです。必ず上で示した施設基準の全文もご確認ください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください