緊急情報
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更新日:2024年1月1日
これまで事業譲渡を行う場合は、新たに許可を取り直す必要がありましたが、令和5年12月13日以降に事業譲渡をする場合は、新たな許可の取得を行うことなく、届出により営業者の地位の承継をできるようになりました。
※相続、合併又は分割により地位を承継する場合の必要な書類については、食品関係の様式ダウンロードをご確認ください。
厚生労働省リーフレット |
浜松市リーフレット |
以下は事業譲渡で地位を承継する場合の手続きについてです。
譲渡人は事業譲渡を行う前に可能な限り管轄の保健所に相談してください。
施設調査希望予定日の1週間前まで
開庁日の午前9時から午後4時
なし
※譲渡に伴い屋号や食品衛生責任者を変更したときは、変更届も提出してください。
調査日は、申請書類提出時に決定します。
所管課 | 所管区名 |
生活衛生課 | 中央区(三方原地区を除く。) |
保健所浜北市所 | 中央区(三方原地区のみ。)、浜名区、天竜区 |
※三方原地区:初生町、三方原町、東三方町、豊岡町、三幸町、大原町、根洗町
実地調査の際は、営業者等が立ち会ってください。
施設基準に適合しない事項については、保健所からの指示に従い、改善してください。
提出する図面は、施設基準を満たしていることが確認できるよう、施設内の設備等について具体的に記載してください。
以下の場合は保健所に届出をしてください。
許可の申請や変更等の届出に必要な様式は下記リンクからダウンロードできます。
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