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更新日:2024年1月1日

事業譲渡の手続き

これまで事業譲渡を行う場合は、新たに許可を取り直す必要がありましたが、令和5年12月13日以降に事業譲渡をする場合は、新たな許可の取得を行うことなく、届出により営業者の地位の承継をできるようになりました。

※相続、合併又は分割により地位を承継する場合の必要な書類については、食品関係の様式ダウンロードをご確認ください。

 

厚生労働省リーフレット

kunijyotoleaflet(PDF:385KB)

浜松市リーフレット

jyotoleaflet(PDF:719KB)

留意事項

  • 事業譲渡により営業者の地位を承継した場合、許可の条件は原則として承継されます。
  • 同一性が認められないような施設の増設等がある場合は、新規の許可取得が必要になります。
  • 許可されている事業の一部を譲渡する場合は、承継の対象外となり新規の許可取得が必要です。
  • 譲受者は、食品衛生責任者の選任HACCPに沿った衛生管理を実施するなど、衛生水準の確保に努めてください。

事業譲渡の手続きの流れ

以下は事業譲渡で地位を承継する場合の手続きについてです。

1.事前相談

譲渡人は事業譲渡を行う前に可能な限り管轄の保健所に相談してください。

2.届出書類等の提出と確認

届出受付

施設調査希望予定日の1週間前まで

受付時間

開庁日の午前9時から午後4時

提出書類

地位承継届(PDFExcel
事業譲渡が行われたことを証する書類(様式例(PDFWord)
施設の構造及び設備を示す図面
  • 営業許可の期間が満了し継続の申請をする際には、再度図面の提出が必要となりますので、提出する図面の写しを保管しておいてください。
施設の周辺地図

提示書類

営業許可証(原本)
登記事項証明書(譲受人が法人の場合のみ)
  • コピー可

設備(露店と自動車の場合のみ)

露店での営業又は自動車での営業に必要な設備

手数料

なし

※譲渡に伴い屋号や食品衛生責任者を変更したときは、変更届も提出してください。

3.調査日の決定

調査日は、申請書類提出時に決定します。

  • 生活衛生課管内の施設は、毎週火曜日・木曜日の午前中に調査を行います(時間の指定はできません)。
  • 浜北支所管内の施設の調査日時は申請時にご相談ください。

 

所管課 所管区名
生活衛生課 中央区(三方原地区を除く。)
保健所浜北市所 中央区(三方原地区のみ。)、浜名区、天竜区

※三方原地区:初生町、三方原町、東三方町、豊岡町、三幸町、大原町、根洗町

4.実地調査

実地調査の際は、営業者等が立ち会ってください。

施設基準に適合しない事項については、保健所からの指示に従い、改善してください。

施設の構造及び設備を示す図面の記載例

提出する図面は、施設基準を満たしていることが確認できるよう、施設内の設備等について具体的に記載してください。

zumenrei

営業開始後に必要なお手続き

以下の場合は保健所に届出をしてください。

  • 許可申請事項(申請者住所、屋号など)の変更があった場合
  • 廃業をした場合
  • 営業許可証を破り、汚し、又は失った場合(許可証の再交付を受ける場合)
  • 食品衛生責任者又は食品衛生管理者を変更した場合
  • 地位の承継(譲渡、相続、合併、分割)をした場合
  • ふぐを取扱う場合

食品関係の様式ダウンロード

許可の申請や変更等の届出に必要な様式は下記リンクからダウンロードできます。

申請書等のダウンロードページへ

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6114

ファクス番号:053-459-3561

浜松市役所健康福祉部保健所 浜北支所

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1398

ファクス番号:053-585-3671

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