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更新日:2021年8月11日

自動車による飲食店営業について

許可申請の流れ

営業許可の申請から取得までの流れは固定店舗と大きくは違いません。以下をご確認ください。

自動車営業の場合、申請時に設備の調査も行うため、申請書類と併せて必要設備も保健所へ持参してください。

必要設備

許可を取得するためには、自動車内の設備が営業施設基準に適合することが必要です。

営業施設基準の概要は以下の資料をご確認ください。

施設の構造及び設備を示す図面の記載例

申請時に提出する図面は、施設基準を満たしていることが確認できるよう、車内の設備等について具体的に記載してください。

食品衛生法の改正による施設基準等の変更について

令和3年6月1日に改正食品衛生法が施行され、食品の営業許可制度が大きく変わりました。自動車による営業においても以下の変更がありました。

  • 静岡県においては、自動車営業は普通自動車か軽自動車かで取得する業種が分かれ、それぞれ施設基準も異なっていましたが、法改正に伴い一つの業種に統合されました。
  • 流水式手洗い設備の水栓は、原則、手指の再汚染を防止できる構造(手で触れなくても水が止まるレバー式、足踏み式、センサー式等)が必要となります。

 

  • 給排水タンクの容量は、普通自動車は200リットル、軽自動車は40リットルと車種により設定していましたが、改正後は取り扱う食品の調理工程や品目数に応じて必要なタンク容量が決まります。
調理工程・取扱品目 タンク容量
  • 簡易な調理(温める、揚げる、盛り付ける等)のみを行う
  • 単一品目のみ取り扱う
  • 使い捨て食器を使用する
40リットル
  • 大量の水を要しない、2工程程度までの簡易な調理を行う
  • 複数品目を取り扱う
  • 使い捨て食器を使用する
80リットル
  • 大量の水を要する調理を行う、複数の工程からなる調理を行う
  • 通常の食器を使用する
200リットル

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6114

ファクス番号:053-459-3561

浜松市役所健康福祉部保健所 浜北支所

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1398

ファクス番号:053-585-3671

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