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更新日:2023年5月2日

営業届出の手続き

食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から新たに営業届出制度が始まります。

対象となる営業を営む営業者は、保健所に営業の届出をする必要があります。

届出の対象となる営業

改正法施行後の「許可営業(32業種)」と「届出対象外の営業」以外の営業は届出が必要となります。

厚生労働省リーフレット

todokede(PDF:316KB)

浜松市リーフレット

todokesi(PDF:2,842KB)

届出対象業種の例

  • 低温管理が必要な食品の販売業
  • 許可が不要な食品の製造加工業
  • 野菜や果物の販売業
  • 消費期限が設定された弁当、そうざいの販売業
  • 1回20食以上の食事を提供する集団給食

注意事項

  • 営業には該当しない集団給食(1回20食程度未満の施設を除く)も届出の対象となります。
  • 許可営業を営む営業者が届出営業も営む場合は、許可の取得の他に届出も行う必要があります。

届出対象外の営業

以下の営業は「公衆衛生に与える影響が少ない営業」として届出が不要です。

  • 食品又は添加物の輸入業
  • 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(冷凍冷蔵倉庫業を除く)
  • 常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品の販売業
  • 合成樹脂以外の器具容器包装の製造業
  • 器具容器包装の輸入又は販売業

届出の期限

以下の期限までに届け出てください。届出期限は営業開始時期によって異なります。

なお、令和3年6月1日の制度開始より前に事前届出をすることができます。

営業開始時期 届出の期限
令和3年6月1日より前 令和3年11月30日までに届出
令和3年6月1日以降 営業開始前に届出

※許可業種から届出業種へ移行する営業(乳類販売業など)を令和3年5月末時点で営んでいる場合は、保健所へ届け出たものとみなし、法改正に伴う手続きは不要となります。営業内容に変更があったときや営業を廃止したときには各種届出をしてください。

届出の方法

届出は、厚生労働省の食品衛生申請等システム(電子申請システム)の活用をお願いします。

電子申請ができない場合は施設を管轄する保健所へご相談ください。

なお、施設の規模や業種によっては、届出受付後に参考として営業施設の図面提出や現場確認をお願いすることがあります。

届出営業者が行うべき衛生管理

水道水ではなく井戸水等を使用して食品の調理等を行う場合は水質検査を実施してください。

また、届出対象業種を営む営業者は令和3年6月1日から以下の衛生管理が義務付けられます。

 

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6114

ファクス番号:053-459-3561

浜松市役所健康福祉部保健所 浜北支所

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1398

ファクス番号:053-585-3671

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