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更新日:2021年6月4日

食品営業施設における井戸水等の水質検査について

水道法に規定する水道事業、専用水道、簡易専用水道により供給される水以外の水を食品の製造や調理等に使用する場合は、「飲用に適する水」である必要があります。

井戸水等を使用する場合は水質検査を実施し、「飲用に適する水」であることを確認してください。

水質基準

「飲用に適する水」は、以下の26項目に適合する水とします。

検査項目 基準値
一般細菌 1mLの検水で形成される集落数が100以下であること(標準寒天培地法)。
大腸菌群 検出されないこと(乳糖ブイヨン―ブリリアントグリーン乳糖胆汁ブイヨン培地法)。
カドミウム 0.01 mg/L 以下であること。
水銀 0.0005 mg/L 以下であること。
0.1 mg/L 以下であること。
ヒ素 0.05 mg/L 以下であること。
六価クロム 0.05 mg/L 以下であること。
シアン(シアンイオン及び塩化イオン) 0.01 mg/L 以下であること。
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10 mg/L 以下であること。
フッ素 0.8 mg/L 以下であること。
有機リン 0.1 mg/L 以下であること。
亜鉛 1.0 mg/L 以下であること。
0.3 mg/L 以下であること。
1.0 mg/L 以下であること。
マンガン 0.3 mg/L 以下であること。
塩素イオン 200 mg/L 以下であること。
カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300 mg/L 以下であること。
蒸発残留物 500 mg/L 以下であること。
陰イオン界面活性剤 0.5 mg/L 以下であること。
フェノール類 フェノールとして0.005 mg/L 以下であること。
有機物(過マンガン酸カリウム消費量) 10 mg/L 以下であること。
pH値 5.8以上8.6以下であること。
異常でないこと。
臭気 異常でないこと。
色度 5度以下であること。
濁度 2度以下であること。

検査頻度

水質検査は以下のとおり実施してください。

なお、検査の記録については、1年間以上(取り扱う食品又は添加物が使用され、又は消費されるまでの期間が1年以上の場合は、その期間以上)保存してください。

営業を開始しようとするとき

上記で示した26項目の基準に適合することをあらかじめ確認してください。

営業開始後

26項目の基準のうち以下の10項目について1年に1回以上検査してください。

一般細菌 pH値
大腸菌群
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 臭気
塩素イオン 色度
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 濁度

不慮の災害により水源等が汚染されたおそれがある場合

その都度、26項目の基準のうち必要な項目を検査してください。

検査機関

上記の検査は以下の検査機関等で実施してください。

  1. 水道法第20条第3項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の指定する者(登録を受けた者)
  2. 食品衛生法第4条第9項に規定する登録検査機関
  3. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づき、建築物における飲料水の水質検査を行う事業者として登録を受けた者

 

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浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課

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浜松市役所健康福祉部保健所 浜北支所

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1398

ファクス番号:053-585-3671

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