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更新日:2024年10月11日
水道法に規定する水道事業、専用水道、簡易専用水道により供給される水以外の水を食品の製造や調理等に使用する場合は、「飲用に適する水」である必要があります。
井戸水等を使用する場合は水質検査を実施し、「飲用に適する水」であることを確認してください。
「飲用に適する水」は、以下の26項目に適合する水とします。
検査項目 | 基準値 |
---|---|
一般細菌 | 1mLの検水で形成される集落数が100以下であること(標準寒天培地法)。 |
大腸菌群 | 検出されないこと(乳糖ブイヨン―ブリリアントグリーン乳糖胆汁ブイヨン培地法)。 |
カドミウム | 0.01 mg/L 以下であること。 |
水銀 | 0.0005 mg/L 以下であること。 |
鉛 | 0.1 mg/L 以下であること。 |
ヒ素 | 0.05 mg/L 以下であること。 |
六価クロム | 0.05 mg/L 以下であること。 |
シアン(シアンイオン及び塩化イオン) | 0.01 mg/L 以下であること。 |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 mg/L 以下であること。 |
フッ素 | 0.8 mg/L 以下であること。 |
有機リン | 0.1 mg/L 以下であること。 |
亜鉛 | 1.0 mg/L 以下であること。 |
鉄 | 0.3 mg/L 以下であること。 |
銅 | 1.0 mg/L 以下であること。 |
マンガン | 0.3 mg/L 以下であること。 |
塩素イオン | 200 mg/L 以下であること。 |
カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L 以下であること。 |
蒸発残留物 | 500 mg/L 以下であること。 |
陰イオン界面活性剤 | 0.5 mg/L 以下であること。 |
フェノール類 | フェノールとして0.005 mg/L 以下であること。 |
有機物(過マンガン酸カリウム消費量) | 10 mg/L 以下であること。 |
pH値 | 5.8以上8.6以下であること。 |
味 | 異常でないこと。 |
臭気 | 異常でないこと。 |
色度 | 5度以下であること。 |
濁度 | 2度以下であること。 |
水質検査は以下のとおり実施してください。
なお、検査の記録については、1年間以上(取り扱う食品又は添加物が使用され、又は消費されるまでの期間が1年以上の場合は、その期間以上)保存してください。
上記で示した26項目の基準に適合することをあらかじめ確認してください。
26項目の基準のうち以下の10項目について1年に1回以上検査してください。
一般細菌 | pH値 |
大腸菌群 | 味 |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 臭気 |
塩素イオン | 色度 |
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 濁度 |
その都度、26項目の基準のうち必要な項目を検査してください。
上記の検査は以下の検査機関等で実施してください。
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