緊急情報
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更新日:2023年3月14日
露店営業とは、曳車、屋台、組立式等で移動性のあるものに施設を設けて、不特定多数の者を対象に食品を調理し提供する形態の営業です。静岡県内で露店営業を行うためには、県内のいずれかの保健所で露店形態の飲食店営業許可を取得する必要があります。
以下の食品を露店形態で提供するときは許可を取得してから営業してください。
提供する食品は原則簡易な工程で調理できるものとし、加熱調理食品は提供直前に十分加熱するものを提供してください。
(例)焼きとり、フライ類、たこ焼き、中華そば類、喫茶類、菓子製造業類似製品(たい焼きなど)、かき氷(氷雪製造業において製造された氷を使用すること)、酒類など
以下の食品を露店形態で提供する場合は、許可対象から除外されます。営業届出をしてください。
かるめ焼き、あめ細工、わた菓子、焼きいも、炒り豆、爆弾あられ、ゆで栗、甘栗、甘酒、ポップコーン、チョコバナナ、りんごあめ、いちごあめ、焼きとうもろこし
以下の品目は提供することができません。
以下の食品は食中毒発生のリスクが高いため、提供を控えてください。
※仕込み行為(原材料の細切等)を行ったり、複数の品目を提供する場合は80L以上のタンクが必要となります。
営業許可の申請から取得までの流れは固定店舗と大きくは違いません。以下をご確認ください。
窓口で申請書を提出する場合は、申請書類と併せて必要設備も保健所へ持参してください。
また、窓口での手続きに要する時間を短縮するため、申請書をオンラインで事前に提出できるようになりました。
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