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更新日:2023年3月14日

露店営業許可について

露店営業とは

露店営業とは、曳車、屋台、組立式等で移動性のあるものに施設を設けて、不特定多数の者を対象に食品を調理し提供する形態の営業です。静岡県内で露店営業を行うためには、県内のいずれかの保健所で露店形態の飲食店営業許可を取得する必要があります。

露店における提供品目

提供できる品目

許可を要する食品

以下の食品を露店形態で提供するときは許可を取得してから営業してください。

提供する食品は原則簡易な工程で調理できるものとし、加熱調理食品は提供直前に十分加熱するものを提供してください。

(例)焼きとり、フライ類、たこ焼き、中華そば類、喫茶類、菓子製造業類似製品(たい焼きなど)、かき氷(氷雪製造業において製造された氷を使用すること)、酒類など

許可を要しない食品

以下の食品を露店形態で提供する場合は、許可対象から除外されます。営業届出をしてください。

かるめ焼き、あめ細工、わた菓子、焼きいも、炒り豆、爆弾あられ、ゆで栗、甘栗、甘酒、ポップコーン、チョコバナナ、りんごあめ、いちごあめ、焼きとうもろこし

提供できない品目

以下の品目は提供することができません。

  • 生食用食品(生食用鮮魚介類、生食用食肉、生卵など)
  • アイスクリーム類(ディッシュアップ等小分けして販売するものは除く)

提供を避けてほしい品目

以下の食品は食中毒発生のリスクが高いため、提供を控えてください。

  • 生野菜
  • 浅漬け、冷やしきゅうり
  • 市販品以外のジュース
  • 前日に調理した食品

露店営業に必要な設備

  • テントなど(三方囲い必要)
  • シンク(幅長さ共に30cm以上)
  • 蛇口付き給水タンク(容量40L以上、蛇口内径13mm以上)

※仕込み行為(原材料の細切等)を行ったり、複数の品目を提供する場合は80L以上のタンクが必要となります。

  • 排水設備
  • 手洗い用消毒石けん
  • 殺菌設備(消毒用エタノールなど)
  • 冷蔵設備(温度計を中に入れる、常温品のみ取り扱う場合は不要)
  • 蓋つきごみ箱
  • 原材料等の保管設備

fig1

許可申請の流れ

営業許可の申請から取得までの流れは固定店舗と大きくは違いません。以下をご確認ください。

窓口で申請書を提出する場合は、申請書類と併せて必要設備も保健所へ持参してください。

また、窓口での手続きに要する時間を短縮するため、申請書をオンラインで事前に提出できるようになりました。

衛生管理の留意点

  • 取扱品目数や取扱量は施設の規模等に見合ったものとし、簡易な調理としてください。
  • 冷蔵が必要な原材料(肉、魚、処理した野菜等)は調理直前まで冷蔵してください。
  • 冷凍原材料の解凍は、専用の容器等で衛生的に行ってください。
  • アイスクリーム類を小分けする場合は、温度計付冷凍庫で保存し、開封したものは翌日に持ち越さないでください。また、かき氷の氷は専用の衛生的な容器で保存してください。
  • 営業場所以外で仕込み行為(原材料の細切等)を行う場合は、提供当日に営業許可を受けた施設等で衛生的に行ってください。
  • 提供食品は前日に調理を行わず、加熱調理食品については提供直前に十分加熱し、残品は翌日に持ち越さないでください。
  • 食中毒発生リスクのある生野菜(きゅうり、レタス、トマト等)をそのまま提供することは避け、ジュース類は市販品を小分けして提供してください。
  • 調理従事者の健康状況の確認、手洗いの徹底、使い捨て手袋の着用等、衛生管理を徹底してください。

 

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6114

ファクス番号:053-459-3561

浜松市役所健康福祉部保健所 浜北支所

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1398

ファクス番号:053-585-3671

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