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更新日:2024年1月1日

自動販売機による営業の許可・届出について

食品衛生法の改正により、飲食店営業又は喫茶店営業として取り扱われていた調理機能を有する自動販売機による営業が単独の業種として規定されました。

令和3年6月1日以降、自動販売機による営業の許可・届出の取扱いは以下のとおりとなります。

調理機能を有する自動販売機

以下の要件に適合するものは許可が不要となります。

  1. 機械・部品に食品が直接接触しない自動販売機
  2. 「高度な機能」の条件を満たす自動販売機のリスト(PDF:124KB)に掲載されている機種であり、かつ屋内(屋根、柱及び壁を有する建築物内)に設置された自動販売機

また、自動販売機の規格を満たした角氷(水のみを原料とする)の自動販売機や水の量り売りを行う自動販売機についても届出の対象となります。

調理機能のない自動販売機

常温で長期保存できる食品を販売する自動販売機は許可届出が不要です。

冷蔵冷凍が必要な食品や、常温であっても保存時間が短期である食品を扱う場合は届出が必要となります。

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6114

ファクス番号:053-459-3561

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