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更新日:2024年3月29日

事業所の指定・指導関係

指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定特定相談支援事業者、指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設、指定障害児相談支援事業者向けのお知らせ等を掲載しています。

集団指導について

実地指導について

全サービス共通の様式等

【処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等加算を算定する場合】

【既存物件を事業所として使用する場合(新規・移転・指定更新等)】

【事業所の電話番号・メールアドレス等を変更する場合】

【利用者が医療機関への受診を要する事故が生じた場合】

【対人・対物問わず、車両等により事故が生じた場合であって、相手方が同一法人又はその職員以外の場合】

【災害により施設が被災した場合】

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部障害保健福祉課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2860

ファクス番号:053-457-2630

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