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更新日:2024年3月29日

障害福祉サービス等の新規開設、定員増について

令和6年4月1日以降の障害福祉サービス等の新規開設、定員増の取扱いについて、下記のとおりとします。
つきましては、新規開設、定員増を希望する事業者は、以下のとおりご対応をお願いします。

1新規開設等事前相談票の提出

  • 新規開設、定員増を希望する事業者は、新規開設等事前相談票を作成し、メールにて送付してください。
  • メールの件名を「新規開設相談(希望サービス種別)法人名」を記入してください。(例:新規開設相談(放課後等デイサービス)○○法人△△)

提出期限

  • 指定日の3か月前まで(例:4月1日指定予定の場合、12月31日までに提出)
  • なお、特定障害福祉サービス(生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス)以外の障害福祉サービス等における令和6年7月1日までの新規開設、定員増については上記期限によらず、適宜提出してください。

提出様式

提出先

※相談内容により申請手続き、処理時間が異なりますので、早めの相談をお願いします。

2事前相談

  • 市担当者が事前相談票の内容等に基づき、内容の確認するために連絡をします。
  • 確認の結果、窓口での事前確認が必要と判断した場合は、3へ進みます。
  • 事前確認が不要な場合は、4へ進みます。

3事前確認

法人職員(統括者)への面談

  • 指定基準(人員基準、運営に関する基準、報酬等)について確認します。

管理者、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者の面談

  • 各職種の責務等について確認します。

4指定申請書類の作成

提出期限

  • 開設希望日の前々月末日まで(例:4月1日指定予定の場合、2月末日までに提出)

  • 期限までに関係部署との調整を終え、不備・不足のない完成版の申請書類を提出してください。

  • 指定を受ける日の前々月末は申請書の確認・提出の予約が集中し、ご希望に添えない場合もありますので、余裕をもって準備し、なるべく早めに事前確認の予約をお願いします。

  • 提出後に申請書類の不備等が発覚した場合は、指定日が翌月になる場合があります。

※指定日は毎月1日となります。

5事業所の指定

  • 指定申請書類の審査後に審査結果通知書により通知します。

6事業所訪問

  • 開設後、概ね3か月以内に事業所を訪問し、運営状況を確認します。※状況により実施しないこともあります。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部障害保健福祉課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2860

ファクス番号:053-457-2630

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