更新日:2026年10月20日
障害福祉サービス等の申請に係る事前相談について
令和6年4月1日以降の障害福祉サービス等の新規開設、定員増の取扱いについて、下記のとおりとします。
つきましては、新規開設、定員増を希望する事業者は、以下のとおりご対応をお願いします。
1新規開設等事前相談票の提出
- 新規開設、定員増を希望する事業者は、新規開設等事前相談票を作成し、メールにて送付してください。
- メールの件名を「新規開設相談(希望サービス種別)法人名」を記入してください。(例:新規開設相談(放課後等デイサービス)○○法人△△)
提出期限
- 指定日の3か月前まで(例:4月1日指定予定の場合、12月31日までに提出)
- なお、特定障害福祉サービス(生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス)以外の障害福祉サービス等における令和6年7月1日までの新規開設、定員増については上記期限によらず、適宜提出してください。
提出様式
提出先
相談内容により申請手続き、処理時間が異なりますので、早めの相談をお願いします。
2事前相談
- 市担当者が事前相談票の内容等に基づき、内容の確認するために連絡をします。
※2週間程度を目途にご連絡いたしますが、万一、当方から連絡がない場合には、お手数ですがご連絡くださいますようお願いいたします。
3事前確認・事前協議
法人職員(統括者)への面談
- 指定基準(人員基準、運営に関する基準、報酬等)について確認します。
事前協議
- 既存物件において指定を受ける場合、法人職員への面談終了後、消防法令適合通知書の交付申請及び事前協議を行ってください。
(事前協議書のフロー図や様式は建築行政課で確認できます。)
- 新築物件において指定を受ける場合、事前協議書ではなく検査済証及び消防法令適合通知書を提出してください。
注意事項
- 下記提出期限までに、消防法令適合通知書、検査済証及び事前協議書のうち必要な書類を提出する必要があります。
- 現地立会を必要とする場合、消防法令適合通知書等の交付申請から交付まで1ヶ月以上を要する場合があるため、特に注意してください。
管理者、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者の面談
4指定申請書類の作成
提出期限
開設希望日の前々月末日まで(例:4月1日指定予定の場合、2月末日までに提出)
注意事項
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提出期限までに、不備・不足のない完成版の申請書類を提出してください。
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申請書類には、他者から発行される書類を含みます(例:事前協議書、消防法令適合通知書、実務経験証明書等)
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提出後に申請書類の不備等が発覚し、提出期限までに修正されない場合は、指定がご希望より遅れる場合があります。
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提出期限直前に提出される場合、浜松市からの修正依頼が翌月となり、指定がご希望より遅れる場合がありますので、お早めにご提出をお願いします。
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指定日は毎月1日となります。
5事業所の指定
- 指定申請書類の審査後に審査結果通知書により通知します。
6事業所訪問
- 開設後、概ね3か月以内に事業所を訪問し、運営状況を確認します。※状況により実施しないこともあります。