更新日:2024年3月29日
障害福祉サービス等の新規開設、定員増について
令和6年4月1日以降の障害福祉サービス等の新規開設、定員増の取扱いについて、下記のとおりとします。
つきましては、新規開設、定員増を希望する事業者は、以下のとおりご対応をお願いします。
1新規開設等事前相談票の提出
- 新規開設、定員増を希望する事業者は、新規開設等事前相談票を作成し、メールにて送付してください。
- メールの件名を「新規開設相談(希望サービス種別)法人名」を記入してください。(例:新規開設相談(放課後等デイサービス)○○法人△△)
提出期限
- 指定日の3か月前まで(例:4月1日指定予定の場合、12月31日までに提出)
- なお、特定障害福祉サービス(生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス)以外の障害福祉サービス等における令和6年7月1日までの新規開設、定員増については上記期限によらず、適宜提出してください。
提出様式
提出先
※相談内容により申請手続き、処理時間が異なりますので、早めの相談をお願いします。
2事前相談
- 市担当者が事前相談票の内容等に基づき、内容の確認するために連絡をします。
- 確認の結果、窓口での事前確認が必要と判断した場合は、3へ進みます。
- 事前確認が不要な場合は、4へ進みます。
3事前確認
法人職員(統括者)への面談
- 指定基準(人員基準、運営に関する基準、報酬等)について確認します。
管理者、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者の面談
4指定申請書類の作成
提出期限
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開設希望日の前々月末日まで(例:4月1日指定予定の場合、2月末日までに提出)
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期限までに関係部署との調整を終え、不備・不足のない完成版の申請書類を提出してください。
-
指定を受ける日の前々月末は申請書の確認・提出の予約が集中し、ご希望に添えない場合もありますので、余裕をもって準備し、なるべく早めに事前確認の予約をお願いします。
- 提出後に申請書類の不備等が発覚した場合は、指定日が翌月になる場合があります。
※指定日は毎月1日となります。
5事業所の指定
- 指定申請書類の審査後に審査結果通知書により通知します。
6事業所訪問
- 開設後、概ね3か月以内に事業所を訪問し、運営状況を確認します。※状況により実施しないこともあります。