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更新日:2024年9月4日
3.基本報酬及び加算等の体制について
- 新たに加算を算定する場合又は加算の区分等の変更により算定する単位数の増える場合は、
算定開始または変更の前月15日まで(15日が土日、祝日の場合は翌営業日まで)に必要書類を提出してください。
- 算定要件を満たさなくなった等により加算の算定を終了する場合又は加算の区分等の変更により算定する単位数が減る場合は、
体制に変更が生じることが分かり次第、速やかに必要書類を提出してください。
- 「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(児通所)」の実績報告は、翌月の10日までに専用の申請フォーム(別ウィンドウが開きます)からお願いします。
- 令和6年4月適用の体制届の届出期限等は、市通知(PDF:67KB)を確認してください。
体制に関する様式
届出の際に必ず提出が必要な様式
別紙2-1については、従業者数に応じたファイルを使用してください。
令和5年4月1日以降は「障害福祉サービス経験者」の基準人員としての配置は不可となりますので、ご注意ください。
加算等に係る別紙
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