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更新日:2025年3月6日

定員超過について

基本原則

利用定員を超過して指定障害福祉サービスの提供を行うことは、障害者の日常生活及び社会生活及び日常生活を総合的に支援する法律に基づく指定障害福祉サービス等の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)において、原則として禁止されています。 事業所においては、利用者の受入調整等により、利用定員の遵守をお願いします。

例外(やむを得ない事情がある場合の取扱い)

定員超過については、災害、虐待その他のやむを得ない事情(以下「やむを得ない事情」という。)がある場合は、この限りではありません。

やむを得ない事情により、定員超過して受け入れる場合には、事前に下記様式を申請フォームより提出してください。

(なお、災害、虐待の場合は事後提出で結構です。)

【様式】

【申請フォーム】

 

 

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部障害保健福祉課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2860

ファクス番号:053-457-2630

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