緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 創業・産業・ビジネス > 福祉・介護 > 障害福祉サービス等事業者の皆様へ > 障害福祉サービス等給付費・児童通所支援給付費に関する様式

ここから本文です。

更新日:2024年1月1日

障害福祉サービス等給付費・児童通所支援給付費に関する様式

障害福祉サービス等給付費・障害児通所支援給付費に係る様式については下記の通りです。

 

過誤(取下げ)申立について

 

利用者負担上限額管理について

 

契約内容報告について

 

就労系サービスについて

 

グループホームの利用について

 

暫定支給決定に関する取扱いについて

一部の訓練系サービスの利用にあたり、暫定支給決定期間を設けます。

期間中に利用者の意思と適性を確認し、事業所の皆様から利用状況の報告書を各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)にご提出いただき、正式な支給決定を行います。

詳しい内容は、各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)にお問い合わせください。

  • 対象となるサービス:自立訓練・就労移行支援・就労継続支援※例外あり
  • 暫定支給期間:2ヵ月以内で設定
  • 提出書類:以下のとおり※2と3は、特に定めはありません。掲載しているファイルは参考様式です。
  1. 暫定支給決定期間の利用にかかる評価結果報告書(Word:33KB)
  2. アセスメント表(Excel:42KB)
  3. 個別支援計画書(Excel:66KB)
  • 提出期限:暫定支給期間終了日の1週間前が目安

 

就労継続支援B型事業利用に係るアセスメントの実施について

 

 

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部障害保健福祉課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2860

ファクス番号:053-457-2630

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?