緊急情報
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更新日:2024年8月7日
障害福祉サービス等給付費・障害児通所支援給付費に係る様式については下記の通りです。
一部の訓練系サービスの利用にあたり、暫定支給決定期間を設けます。
期間中に利用者の意思と適性を確認し、事業所の皆様から利用状況の報告書を各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)にご提出いただき、正式な支給決定を行います。
詳しい内容は、各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)にお問い合わせください。
なお、特別支援学校高等部における就労アセスメントについては、浜松市障がい者自立支援協議会就労部会から提案を受け、就労アセスメントの流れ及びアセスメント実施結果連絡票の見直しについて、令和6年度に試行実施をしております。
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