緊急情報
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更新日:2025年10月3日
障害福祉サービス等給付費・障害児通所支援給付費に係る様式については下記の通りです。
一部の訓練系サービスの利用にあたり、暫定支給決定期間を設けます。
期間中に利用者の意思と適性を確認し、事業所の皆様から利用状況の報告書を各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)にご提出いただき、正式な支給決定を行います。
詳しい内容は、各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)にお問い合わせください。
作成したアセスメント結果は、支給決定した各福祉事業所社会福祉課へ提出してください。なお、提出様式は、浜松市障がい者自立支援協議会就労部会で作成した上記様式もしくは本シートの内容に準じたものを提出してください。
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