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更新日:2024年7月5日

障害児通所支援に係る定員超過について

基本原則

事業所は、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)において利用定員及び指導訓練室の定員を超えて、児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービス(以下「通所支援」という。)の提供を行ってはならないこととされています。
利用定員を超過して障害児に通所支援を行うことは指定基準を満たさないことになるため、事業所においては、利用定員を超過しないよう、障害児の利用する曜日等の調整をお願いします。

例外(やむを得ない事情がある場合の取扱い)

定員超過については、災害、虐待その他のやむを得ない事情(以下「やむを得ない事情」という。)がある場合は、この限りではありません。

やむを得ない事情により、定員超過して受け入れる場合には、事前に下記様式を申請フォームより提出してください。

(なお、災害、虐待の場合は事後提出で結構です。)

【様式】

【申請フォーム】

 ※申請の際に、利用者一覧(Excel:71KB) もあわせて提出してください。

定員超過に係る厚生労働省通知

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部障害保健福祉課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2860

ファクス番号:053-457-2630

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