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更新日:2024年4月16日

3.基本報酬及び加算等の体制について

  • 新たに加算を算定する場合又は加算の区分等の変更により算定する単位数の増える場合は、
    算定開始または変更の前月15日まで(15日が土日、祝日の場合は翌営業日まで)に必要書類を提出してください。
  • 算定要件を満たさなくなった等により加算の算定を終了する場合又は加算の区分等の変更により算定する単位数が減る場合は、
    体制に変更が生じることが分かり次第、速やかに必要書類を提出してください。
  • 令和6年4月適用の体制届の届出期限等は、市通知(PDF:67KB)を確認してください。

体制に関する様式

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部障害保健福祉課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2860

ファクス番号:053-457-2630

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