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更新日:2024年6月28日
令和6年度浜松市障害福祉サービス事業者等の運営指導について
浜松市障害福祉サービス事業者等指導要綱、浜松市障害福祉サービス事業者等指導実施要領に基づき行います。
1.実施回数
- 集団指導 年1回程度
- 運営指導
障害者総合支援法に基づくサービス⇒原則3年に1回程度
児童福祉法に基づくサービス⇒原則2年に1回程度
ただし、障害児相談は原則3年に1回程度。改善指導があった事業者は連続して実施する場合もある。
- 書面指導 当該年度に実地指導を実施しない並びに利用実績のない事業所について必要に応じて実施
2.指導方針
3.根拠規程等
4.事前提出資料
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