緊急情報
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更新日:2025年5月30日
浜松市障害福祉サービス事業者等指導要綱、浜松市障害福祉サービス事業者等指導実施要領に基づき行います。
集団指導
年1回程度
運営指導
障害福祉サービス事業者等が運営する事業所のうち、就労継続支援A型、就労継続支援B型、共同生活援助、児童発達支援及び放課後等デイサービスを行う事業所については、3年に1回以上の頻度で実施する。その他のサービスについては、原則として指定の有効期間内に少なくとも1回以上実施する。
書面指導
当該年度において運営指導を実施しない事業所並びに障害者及び障害児の利用実績のない障害福祉サービス事業所等について、必要に応じて実施する。
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