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更新日:2025年7月24日

外来生物

セイヨウタンポポ外来生物とは、人間の行為によって外国から入ってきた生物のことをいいます。ペットや食用、緑化使用などの理由により、外国から日本に持ち込まれます。身近な例では、アメリカザリガニ、セイヨウタンポポ、シロツメクサ(クローバー)などがあります。

日本の外来種対策(環境省)(別ウィンドウが開きます)

外来生物が与える悪影響

  1. 日本固有の生態系への影響
    • 在来生物(元々その地域にいる生物)を食べる
    • 在来生物の生育環境を奪ってしまったり、えさの奪い合いをしたりする
    • 近縁の在来生物と交雑して雑種をつくる
  2. 人の生命・身体への影響
    • 毒をもった生物が人をかんだり、刺したりする
    • 病原菌等をもった生物にかまれたりすることで、病気が人に感染する
  3. 農林水産業への影響
    • 農林水産物を食べる
    • 田畑を踏み荒らす

特定外来生物とは

生態系等に対する被害を及ぼす生物又はそのおそれがある生物(特定外来生物)の取扱いを規制し、その被害等の防止を目的として、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」が施行されました。

特定外来生物の取扱い

特定外来生物は、飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外に放つことなどが原則として禁止されています。
許可なくこれらの行為をした場合、懲役や罰金(又はその両方)が科されます。(個人:最高で3年以下の懲役・300万円の罰金/法人:最高で1億円以下の罰金)飼育・栽培 保管・運搬

特定外来生物に限らず、わなによる野生鳥獣の捕獲には原則として鳥獣保護法における捕獲許可とわな猟免許が必要となります。
捕獲許可とわな猟免許の無い捕獲は、違法となり罰せられる可能性がありますのでご注意ください。
(野生)鳥獣捕獲等許可申請について

市の防除対策

ご注意ください

その他の特定外来生物

条件付特定外来生物とは

令和5年6月1日からアカミミガメとアメリカザリガニが「条件付特定外来生物」に指定されました。

アカミミガメ アメリカザリガニ

条件付特定外来生物の取扱い

条件付特定外来生物は、販売・頒布(広く配ること・行き渡ること)・購入・輸入・野外に放つことなどが原則として禁止されています。
また、一般家庭でペットとして飼育することはこれまで通り可能ですが、販売・頒布目的での飼育・飼養は禁止されています。
許可なくこれらの行為をした場合、懲役や罰金(又はその両方)が科されます。(個人:最高で3年以下の懲役・300万円の罰金/法人:最高で1億円以下の罰金)
詳細については、下記リンク先を参照してください。

現在、ご家庭でアカミミガメ・アメリカザリガニを飼っている方へ

一度飼い始めたペットは、寿命を迎えるまで大切に飼育してください。
やむを得ない事情により、飼い続けることが困難となった場合は、引取り先を探し、責任を持って飼育できる方への譲渡を行ってください。(不特定多数への配布とならない無償譲渡については、罰則・罰金の対象となりません。)
飼育の際は、下記リンク先を参考に飼育環境を整えましょう。

アカミミガメ・アメリカザリガニの飼養等基準(環境省ホームページ)(別ウィンドウが開きます)

その他の外来生物

特定外来生物(法律で飼育や栽培が禁止されている生物)ではないですが、生態系を脅かす恐れがあるため、注意喚起をしています。

ナガミヒナゲシ

ナガミヒナゲシ特徴

ケシ科の一年草で、地中海沿岸で自然分布していたが、観賞用として導入されてから日本全国に広く分布しています。

 4月~6月に4枚の花弁を持つポピーに似た橙色の花を咲かせる

 草丈は20cm~60cmくらい

 葉は深い切れ込みがある

 最大15万粒の種ができ、繁殖力が強い

(写真引用:環境省)

駆除方法

自宅の庭など管理地内で見つけた場合は、可能な範囲で駆除していただくよう、ご協力をお願いします。

  1. 作業時は手袋などを着用する(素手で触るとかぶれる場合があるため)
  2. 種ができる前に根から抜き取る
  3. 種が出来ている場合は飛ばないように注意して駆除
  4. 駆除後はビニール袋に入れて燃えるごみとして処分

外来種被害予防三原則

私たちを取り巻く自然環境や生態系は、とても複雑で繊細なものです。ちょっとしたことが、大きな環境の変化をひきおこします。例えば、湖で釣った魚を違う湖で放す、飼いきれなくなったペットを野外へ放す、ということなどは、今ある環境や生態系を壊してしまうことにつながります。

外来生物による悪影響を引き起こさないために、「外来種被害予防三原則」が定められています。現時点ではその影響がはっきりしていないものでも、今後、後環境にどのような影響を与えることになるのかはわかりません。大事なのは、外来生物の被害を「予防」することです。外来生物による被害は、一度発生してしまったら食い止めることはとても難しいのです。

  1. 入れない…悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない
  2. 捨てない…飼っている・育てている外来生物を野外に捨てない
  3. 拡げない…既に野外にいる外来生物については他地域には拡げない

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所環境部環境政策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6146

ファクス番号:050-3606-4345

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