緊急情報
ここから本文です。
更新日:2026年1月13日
日本に生息するアライグマは、外国からペットとして輸入されたものが、逃げ出したり捨てられたりしたものです。浜松市では、市内全域で目撃されています。アライグマは、繁殖力が高く、放っておくと生息数が急激に増加し、生態系被害や農林水産業被害、人体への危険を伴う生活被害等の影響が及ぶ可能性が高いことが知られています。
農作物への被害:ブドウ、スイカ、トウモロコシなど甘いものが大好きです。育てた作物が収穫期に食べられてしまいます。
生活環境への被害:人家の屋根裏や空き家に棲みついて、糞尿で家屋を汚したり、柱や壁に傷をつけたりします。
生態系への被害:雑食性で鳥の卵やヒナ、カエルなどを食べてしまいます。
人獣共通感染症:レプトスピラ症、アライグマ回虫による幼虫移行症などに感染する危険があります。
生息範囲を把握するため、下記フォームから目撃情報の提供をお願いします。
入力フォーム(別ウィンドウが開きます)
ご連絡いただいた情報からアライグマを捕獲できる可能性が高いと判断される場合、環境政策課から詳細をお尋ねすることがあります。
写真等による確実な情報収集を行うため、原則としてメールでご連絡いたします。
野生生物ですので見かけても触らないでください。
法律により許可なく捕獲、飼育、運搬、放出することなどが禁止されています。
アライグマやヌートリアに限らず、わなによる野生鳥獣の捕獲には原則として鳥獣保護法における捕獲許可とわな猟免許が必要となります。
捕獲許可とわな猟免許の無い捕獲は、違法となり罰せられる可能性がありますのでご注意ください。
(野生)鳥獣捕獲等許可申請について








出展「アライグマ防除の手引き(地域から構築する効果的な防除)」令和7年3月改訂 環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
足跡は「野生鳥獣被害防止マニュアル−特定外来生物編−」農林水産省生産局発行より引用
捕獲は原則、許可が必要となります。また、アライグマは外来生物法により特定外来生物に指定されており、飼育や生体の移動は禁止されています。
アライグマ捕獲従事者に登録していただくことで、アライグマの捕獲を行うことができるようになります。
アライグマ捕獲従事者制度で捕獲できるのはアライグマのみとなります。
タヌキ、ハクビシン、アナグマなどのアライグマ以外の動物は、捕獲及び回収ができません。
アライグマ捕獲従事者のわな貸出を行う場所は、鴨江分庁舎に限定しています。
外来生物法に基づき、ご自身でわなを用いてアライグマを捕獲することが可能となります。
アライグマによる家庭菜園などへの被害や住宅敷地への侵入などでお困りの方へわなを貸し出すものです。
柔軟な防除を実施するために、狩猟免許をお持ちでない方も貸し出しを受けることができます。
ただし、アライグマ以外の動物を捕獲することはできず、捕獲を行える場所はご自身が所有する土地、または許可を受けた土地の中に限ります。
わなの貸し出しを受けるためには、捕獲講習会(オンライン)の受講が必須となりますので、下記リンクからお申し込みください。
捕獲講習会から実際の捕獲までの流れは下図のとおりとなります。

わなの台数には上限がありますので、貸し出しまでお待ちいただくことがあります。
実際の捕獲については、下記リンクの留意事項を遵守してください。
捕獲にあたっては、留意事項への違反、不法行為、回収業者及び職員への不当な要求があった場合は、従事者登録を抹消の上わなを回収し、以後の貸し出しは行いませんのでご注意ください。
アライグマが捕獲された場合、わな返却後に再度わなを借りて捕獲を再開したい場合、この制度へのご質問については下記リンクから申請またはお問い合わせをお願いします。
浜松市ではアライグマから被害を受けて、オンライン講習会が受けられない方で、被害防止のための捕獲を希望する方を対象とした講習会を開催します。
詳細が決定次第、日時・会場等を掲載いたします。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください