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更新日:2024年1月1日

(野生)鳥獣捕獲等許可申請について

野生鳥獣の捕獲について

鳥獣保護管理法で定められている野生鳥獣は無断で捕獲したり、飼ったりすることができません
※ペット(メジロなどを除く)として飼われている鳥獣については、対象外になりますのでご注意ください。

ただし、野生鳥獣による生活環境の悪化や農林水産物の被害などに対し、防除対策をしても被害を軽減できない場合には、市の許可(有害鳥獣捕獲許可)又は県の許可を受けて捕獲することができます。

市が有害鳥獣捕獲許可を出すことができる鳥獣

  • 鳥類(10種類)
    カルガモ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、カワラバト(ドバト)
  • 獣類(16種類)
    ノウサギ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、ノイヌ、ノネコ、サル、タイワンリス、ヌートリア、タヌキ、キツネ、アナグマ、アライグマ、ハリネズミ属、モグラ、ネズミ

有害鳥獣捕獲許可の注意点

  1. 捕獲方法によって、市が許可を出すことができる人が制限されています。特に、わなや銃を用いて野生鳥獣を捕獲する場合には、狩猟免許取得者にしか原則捕獲の許可を出すことはできません。
    そのため、狩猟免許を持っていない場合には、免許取得者に捕獲を依頼することが基本となります。
  2. 狩猟免許のない農家・林家の方でも、条件によっては、わなを仕掛けることができますので、下記までお問い合わせください。
  3. 狩猟期間中に、狩猟鳥獣(※以下参照)を捕獲する場合には、有害鳥獣捕獲許可は必要ありません。
     

狩猟期間
11月15日~2月15日
ただし、イノシシ・ニホンジカは11月1日~3月15日

狩猟鳥獣

  • 獣鳥類(26種類)
    カワウ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ヤマドリ(コシジロヤマドリを除く。)、キジ、コジュケイ、ヤマシギ、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス
  • 獣類(20種類)
    タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン、イタチ(オスのみ)、チョウセンイタチ(オスのみ)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ノウサギ、ユキウサギ

有害鳥獣捕獲等許可の申請方法について

以下の申請資料をご用意いただき担当課にご相談のうえ、申請をお願いします。

狩猟免許を保有しており、狩猟の経験が十分にある方は便利な「浜松市オンライン申請」をご活用ください。
 

オンライン申請に進むには、下記のバナーを押してください。

オンライン申請に進むには、このバナーを押してください。(別ウィンドウが開きます。)

 

申請資料 一覧(1.2.3は所定の様式を使用してください)

1.鳥獣の捕獲等許可申請書(Excel:15KB)記載例(PDF:59KB)
2.鳥獣捕獲許可申請者名簿(Excel:12KB)記載例(PDF:95KB)
3.有害鳥獣捕獲依頼書(Word:30KB)
4.狩猟免許の写し
5.捕獲区域の地図
6.使用する捕獲器等の図面
7.現場の被害写真

担当課

 

お住まいの地域

市の窓口

電話番号

中央区

浜松市役所林業振興課

053-457-2159

 

浜名区

農業振興課北部農業グループ

053-523-1113

農業振興課浜北農業グループ

053-585-1117

天竜区

天竜地域

天竜森林事務所

053-922-0031

春野地域

春野支所

053-983-0001

佐久間地域

佐久間支所

053-966-0001

水窪地域

水窪支所

053-982-0001

龍山地域

龍山支所

053-966-2111

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所産業部林業振興課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2159

ファクス番号:050-3606-6171

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