緊急情報

サイト内を検索

ここから本文です。

更新日:2024年1月1日

クリハラリス

クリハラリスについて

浜松市内では、中央区元城町付近にて1970年代から野生化したクリハラリスが確認されています。徐々に生息範囲が広がり、2018年の調査では、浜名区細江町や浜名区宮口で発見されています。生息密度は、定着からの年月が長い南部で最も高く、その周縁部で低くなっている状況です。

2020年3月末には、1万頭を超えるクリハラリスが市内に生息していると推計されましたが、対策の結果、2023年3月末には、5千頭に減少したと考えられます。しかしながら、依然として多くのクリハラリスが市内の広範囲に生息しており、加えて高い繁殖力を有していることから、対策を講じなければ個体数が元に戻り、更に生息域が拡大することが予想されます。

クリハラリス

浜松市内におけるクリハラリスの生息状況(2020年3月作成)

クリハラリスの被害

浜松市内でクリハラリスの被害が報告されています。また、対策を講じなければ以下の被害が発生・拡大すると考えられます。

  1. ミカンなどの果樹産業への被害
  2. ヒノキを主とした林業への被害
  3. 住宅への侵入・営巣、庭木への剥皮、家庭菜園の食害
  4. 電線、電話線、インターネット回線のかじり被害
  5. 森林や公園の立木への被害、枯損による木々の衰退
  6. 人畜共通病の媒介拡散
  7. ニホンリスを始めとした在来動物との競合
  8. ニホンリスや他の獣類への病気や寄生虫の媒介
  9. 在来鳥類の卵やヒナの捕食と営巣地の占拠、野生樹木の食害など生態系への影響

目撃情報をお寄せください

生息情報は、対策を効率的に進めるために大変重要です。クリハラリスを目撃したら、浜松市環境政策課(電話番号:053-453-6149)までご連絡ください。

ちらし(PDF:848KB)

目撃情報は電話または入力フォームでご連絡ください。入力フォーム(別ウィンドウが開きます)

クリハラリスから被害を受けている方

浜松市では、クリハラリスの被害に関する相談を受け付けています。また、定期的に被害防止のための捕獲講習会を開催しています。捕獲は原則、許可が必要になります。また、クリハラリスは外来生物法により特定外来生物に指定されており、飼育や生体の移動が禁止されています。

 

クリハラリス捕獲講習会参加者募集

浜松市では、クリハラリスから被害を受けている方で、被害防止のための捕獲を希望する方を対象とした講習会を開催します。

開催日:令和5年10月4日(水曜日)

時間:午後2時~午後4時

会場:浜松市鴨江分庁舎2階会議室(浜松市中央区鴨江三丁目1番10号)

定員:20名(申込多数の場合は抽選)

内容:クリハラリス捕獲に関するルール、わなの使い方

申込方法:メール、電話、FAX、郵送または直接、参加者を希望される方の氏名、住所、電話番号を連絡してください。

申込先:浜松市環境政策課

所在地:〒432-8023浜松市中央区鴨江三丁目1-10

メール:kankyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp

電話:053-453-6149ファックス050-3606-4345

締切:令和5年9月26日(火曜日)

注意:クリハラリスの捕獲は、浜松市内に限ります。クリハラリスの他に、ハクビシンやタヌキ等の捕獲を希望される場合は、別途、「有害鳥獣捕獲許可」が必要になります。

浜松市クリハラリス捕獲従事者

クリハラリス捕獲講習会を受講した方は、浜松市クリハラリス捕獲従事者に登録申請することが出来ます。

浜松市クリハラリス捕獲従事者登録申請書

浜松市クリハラリス捕獲従事者登録申請書(第1号様式)(Word:31KB)

浜松市クリハラリス捕獲従事者登録申請フォーム(別ウィンドウが開きます)

年度更新の方は、第1号様式を提出して下さい。

浜松市クリハラリス捕獲従事者証再交付申請書(第2号様式)(Word:29KB)

 

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所環境部環境政策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6149

ファクス番号:050-3606-4345

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?