緊急情報
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更新日:2024年12月3日
生物多様性とは、生物の豊かな個性とそのつながりのことを指します。
「生物多様性はままつ戦略2024」は、浜松の様々な生きものと自然を守り、その恵みを未来につなげていくために、市民、市民活動団体、事業者、市が連携して取り組んでいく行動計画です。
地球温暖化の進行、大規模な自然災害の発生などの環境の変化に対応するとともに、世界や日本での取り組みを踏まえ、「ネイチャーポジティブ」や「30by30目標」など新しい考え方を取り入れています。
戦略の計画期間は、2024(令和6)から2033(令和15)年度までの10年間です。
目指す将来像のサブタイトルになっている「はままつから、“ネイチャーポジティブ”へ」を実現するため、重点プロジェクトとして4つの「ネイチャーポジティブ・はままつプロジェクト」を推進します。
市・事業者・市民活動団体などが管理する場所を「自然共生サイト」に登録します。また、自然公園、鳥獣保護区などの既存の保護地域に関しては、質を向上させ、ネイチャーポジティブの実現に寄与していきます。
本市では、多くの特定外来生物が確認されています。生きもののすみかを守っていくために、特定外来生物による影響を広く周知し、市民・事業者・市が協働して防除を実施していきます。
市民・事業者・市のさらなる連携のため、「浜松市生きものパートナーシップ協定」の締結をはじめ、環境保全活動に参加する市民・事業者のパートナーシップの裾野を広げていきます。
「浜松市環境教育推進ネットワーク」を充実させることで、環境教育や環境保全活動の参加者を増やし、市内の環境学習及び環境保全活動を活性化していきます。
浜松市には静岡県最後のタガメの生息地が現存します。しかし、現在では過疎化が進み放棄水田が増え、生息地の中心となるため池が管理されなくなったことから、タガメが生息し、個体数を維持することができる環境が急速に失われつつあります。タガメを保全することは、ゲンゴロウ類やトンボ類など多くの貴重な生き物を保全し、里山の魅力や大切さを伝え、次の世代に受け継ぐことにも繋がります。
タガメの生息地の中心となるため池の堤体は長年の風化により劣化・浸食を受け厚さ50cmまで薄くなり、漏水が発生しています。近年頻発する大雨などの自然災害によって堤体に負荷がかかると決壊し、池の水位が下がることで、タガメの生息地が失われる危機に瀕しています。タガメの生息地を保全するために抜本的な対策が必要であることから、土木工事による堤体の補強を行うための費用の調達方法として、クラウドファンディングによる寄附金の募集を行います。皆様のご協力をお願いします。
絶滅危惧種タガメ 静岡県内最後の生息地と生物多様性を守るために(チラシ)(PDF:771KB)
寄附はこちらから(ふるさと納税総合サイト「ふるさとチョイス」)(別ウィンドウが開きます)
プロジェクトの概要
プロジェクト名: 【絶滅危惧種タガメ】静岡県内最後の生息地と生物多様性を守るために
目標金額: 225万円
募集期間:2024年7月22日(月曜日)~2024年10月19日(土曜日)(90日間)
寄附金の使い道:タガメ生息地のため池の堤体補修工事
SDGs:17.パートナーシップで目標を達成しよう
プロジェクト掲載URL:https://www.furusato-tax.jp/gcf/3112(別ウィンドウが開きます)
*本プロジェクトは、All in方式のため、目標金額の達成にかかわらず、寄附いただいた金額のすべてを使用し実行します。
*募集期間は延長する場合があります。
ギフチョウはアゲハチョウ科で、黒と黄の縦じまが交互に並ぶ開張5~6cmのチョウです。成虫が春に見られることから、「春の女神」とも言われます。環境省レッドリスト及び静岡県レッドリストでは絶滅危惧2類に指定されており、市内では枯山等で確認されています。
本市では、「浜松市ギフチョウの保護に関する条例」に基づき、ギフチョウの保護監視活動をしています。なお、「渋川自然環境保全地域」においては、ギフチョウの採取・捕獲・殺傷やヒメカンアオイ(幼虫の食草)の採取・損傷を禁止しており、違反した場合は5万円以下の罰金又は科料に処されます。
海岸に生息・生育する希少動植物の保護のため、占用区域(中央区舞阪町表浜海岸の一部:約17.8ha)への立ち入りを制限しています。
動植物の調査などのため、立ち入る場合は環境政策課への届け出が必要となります。なお、舞阪海岸は、浜名湖県立自然公園第二種特別地域に指定されており、捕獲や採取などが規制されている動植物がありますので留意してください。
舞阪海岸の占用区域での立入禁止柵を維持していくための事業において、クラウドファンディングによる寄附受付をしています。
外来生物とは、人間の行為によって外国から入ってきた生物のことをいいます。ペットや食用、緑化使用などの理由により、外国から日本に持ち込まれます。身近な例では、アメリカザリガニ、セイヨウタンポポ、シロツメクサ(クローバー)などがあります。
平成17年6月に、生態系等に対する被害を及ぼす生物又はそのおそれがある生物(特定外来生物)の取扱いを規制し、その被害等の防止を目的として、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」が施行されました。
特定外来生物は、飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外に放つことなどが原則として禁止されています。
許可なくこれらの行為をした場合、懲役や罰金(又はその両方)が科されます。(個人:最高で3年以下の懲役・300万円の罰金/法人:最高で1億円以下の罰金)
飼育・栽培保管・運搬
特定外来生物に限らず、わなによる野生鳥獣の捕獲には原則として鳥獣保護法における捕獲許可とわな猟免許が必要となります。
捕獲許可とわな猟免許の無い捕獲は、違法となり罰せられる可能性がありますのでご注意ください。
令和5年6月1日からアカミミガメとアメリカザリガニが「条件付特定外来生物」に指定されました。
条件付特定外来生物は、販売・頒布(広く配ること・行き渡ること)・購入・輸入・野外に放つことなどが原則として禁止されています。
また、一般家庭でペットとして飼育することはこれまで通り可能ですが、販売・頒布目的での飼育・飼養は禁止されています。
許可なくこれらの行為をした場合、懲役や罰金(又はその両方)が科されます。(個人:最高で3年以下の懲役・300万円の罰金/法人:最高で1億円以下の罰金)
詳細については、下記リンク先を参照してください。
一度飼い始めたペットは、寿命を迎えるまで大切に飼育してください。
やむを得ない事情により、飼い続けることが困難となった場合は、引取り先を探し、責任を持って飼育できる方への譲渡を行ってください。(不特定多数への配布とならない無償譲渡については、罰則・罰金の対象となりません。)
飼育の際は、下記リンク先を参考に飼育環境を整えましょう。
私たちを取り巻く自然環境や生態系は、とても複雑で繊細なものです。ちょっとしたことが、大きな環境の変化をひきおこします。例えば、湖で釣った魚を違う湖で放す、飼いきれなくなったペットを野外へ放す、ということなどは、今ある環境や生態系を壊してしまうことにつながります。
外来生物による悪影響を引き起こさないために、「外来種被害予防三原則」が定められています。現時点ではその影響がはっきりしていないものでも、今後、後環境にどのような影響を与えることになるのかはわかりません。大事なのは、外来生物の被害を「予防」することです。外来生物による被害は、一度発生してしまったら食い止めることはとても難しいのです。
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