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更新日:2025年4月1日
国の「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」が令和元年5月31日に変更され、これを受け、気象庁では南海トラフ地震臨時情報(以下、「臨時情報」という。)の運用が開始されました。
臨時情報の発表に関しては、南海トラフ付近でマグニチュード(以下、「M」という。)6.8程度以上の地震が発生した場合やプレート境界で通常とは異なるゆっくりすべりが発生した場合、国が調査を開始するとともに、気象庁が「臨時情報(調査中)」を発表します。 その後、国の「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の結果により、臨時情報の種別として「巨大地震警戒」、「巨大地震注意」、「調査終了」のいずれかが発表されます。
情報名 |
キーワード |
発表条件 |
南海トラフ地震臨時情報 |
(調査中) |
〇観測された異常な現象が南海トラフ沿いの大規模な地震と関連するかどうか調査 調査を開始した場合、または調査を継続している場合 |
(巨大地震警戒) |
〇巨大地震の発生に警戒が必要な場合 ※南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界においてM8.0以上の地震が発生したと評価した場合 |
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(巨大地震注意) |
〇巨大地震の発生に注意が必要な場合 ※南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界においてM7.0以上M8.0未満の地震や通常と異なるゆっくりすべりが発生したと評価した場合等 |
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(調査終了) |
〇(巨大地震警戒)、(巨大地震注意)のいずれにも当たらない現象と評価した場合 |
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南海トラフ地震関連解説情報 |
〇観測された異常な現象の調査結果を発表した後の状況を発表する場合 〇「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例会合における調査結果を発表する場合(ただし臨時情報を発表する場合を除く) |
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