緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年9月18日
土地の価格は、隣りあった土地の場合でも、間口や奥行によっても違いますし、不整形であれば整形な土地の場合より価格が低くなるというように、いろいろな要因の差により異なっています。
また、地域が違えば価格水準そのものが異なることがあります。
そこで、国や県では、土地売買のときに価格の目安としていただくなどのため、「地価公示」、「地価調査」として、それぞれ毎年1回、県内各地の土地の価格を判定し公表しています。
地価公示は、地価公示法(昭和44年法律第49号)に基づいて、国土交通省土地鑑定委員会が毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を3月下旬に公表するものであり、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、公共用地の取得価格の算定に資するとともに、不動産鑑定士が土地について鑑定評価を行う場合の規準となることなどにより、適正な地価の形成に寄与することを目的としています。
令和5年地価公示(標準地)のポイント数(令和5年1月1日時点)
→詳細:浜松市における標準地のポイント数(PDF:33KB)
公示されている価格は、専門家の間で「正常価格」と呼ばれているものです。現実の取引の場合には、売り手と買い手の双方に様々な事情や動機があり、そのため、正常価格より高い価格、低い価格で取引されることもありますが、公示価格は売り手にも、買い手にも偏らない適正な土地の価格です。また、現状の建物を前提に評価を行うと、築年や構造の違いといったその土地の属性と関係ない特性が価格に反映されることとなるため、その土地に建物や使用・収益を制限する権利がない、つまり土地のみ(更地)としての価格です。
ある土地の価格を知りたい場合、その土地の近くの用途が同じ標準地(地価公示地)をいくつか探して、標準地同士でなぜ価格が異なるかを検討してみてください。要因としては、前面道路の位置・幅員、上下水道の整備の状況、駅までの距離、建ぺい率、容積率の違いなどがあります。
次に、調べようとする土地と標準地の前面道路の位置・幅員、上下水道の整備の状況、駅までの距離、建ぺい率、容積率の違いなどを比較すれば、おおよその価格が分かります。
また、地価公示は1月1日現在のものであり、価格は時期により変動しますから、そのことも注意する必要があります。
このほか、地価公示を利用するに際して留意すべき事項
→公示価格の見方について(PDF:12KB)
地価調査は、国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)に基づいて、都道府県知事が、毎年7月1日時点における基準地の正常な価格を9月下旬に公表するものであり、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、公共用地の取得価格の算定に資するとともに、適正な地価の形成に寄与することを目的としています。
令和6年地価調査(基準地)のポイント数
→詳細:浜松市における基準地のポイント数(PDF:64KB)
他の公的土地評価として、国税局が定める相続税評価(路線価)、市町村が定める固定資産税評価があります。これらの公的土地評価においては、課税の適正化に資するため、地価公示と均衡・適正化が図られています。
→国土交通省・「主な公的土地評価一覧表」(別ウィンドウが開きます)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください