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更新日:2024年5月13日

地震・津波対策編 第5章 災害応急対策計画

  • 南海トラフ地震等が発生した場合の災害応急対策について定める。
    海溝型巨大地震が発生した場合、甚大かつ広域的な被害が予想される。東日本大震災で見られたような広域的な停電や断水の発生、防災拠点の被災、市町等の行政機能の喪失、交通インフラの被災による応急対策活動への支障の発生、ガソリン等の燃料を含む各種物資の著しい不足などであり、こうした想定を越える事態が発生するおそれがあることに十分留意しつつ、災害応急対策を行う。
  • また、市域外において発生した大規模地震災害等に対して、被災自治体に円滑かつ適切に支援活動を実施する。

第1節 市・防災関係機関等の活動
第2節 情報活動
第3節 広報活動
第4節 緊急輸送活動
第5節 他市町村等への応援要請
第6節 災害の拡大防止及び二次災害防止活動
第7節 避難活動
第8節 社会秩序を維持する活動
第9節 交通の確保対策
第10節 地域への救援活動
第11節 学校等における災害応急対策及び応急教育
第12節 被災者の生活再建等への支援
第13節 市有施設・設備等の対策
第14節 防災関係機関等の講ずる災害応急対策
第15節 地震防災応急計画及び対策計画を作成すべき施設・事業所の災害応急対策
第16節 市域外被災地支援活動

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浜松市役所危機管理監危機管理課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2537

ファクス番号:053-457-2530

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