緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 消防・防災 > 防災 > 防災計画・条例 > 浜松市地域防災計画 > 地震・津波対策編 > 地震・津波対策編 第5章 災害応急対策計画 > 地震・津波対策編 第5章 災害応急対策計画 第6節 災害の拡大防止及び二次災害防止活動

ここから本文です。

更新日:2024年5月13日

地震・津波対策編 第5章 災害応急対策計画 第6節 災害の拡大防止及び二次災害防止活動

【警備部、物資管理部、都市復興部、土木復旧部】

  • 災害の拡大を防止するため消防活動、水防活動、救出活動及び被災建築物等に対する安全対策について市、自主防災組織及び市民が実施すべき事項(※1)を示す。
  • 降雨等による水害・土砂災害等に備え、二次災害防止対策を講じる。特に海岸保全施設に被害があった地域では、二次災害の防止に十分に注意する。

1 消防活動

2 水防活動

3 人命の救出活動

4 被災建築物等に対する危険度判定及び安全対策

  • 市は、地震被災建築物の応急危険度判定を要すると判断したときは、その実施本部を設置するとともに、その旨を県に連絡する。併せて、被災者等への周知等、判定実施に必要な措置を講じるとともに、必要に応じて県へ判定支援要請を行い、地震被災建築物応急危険度判定士により被災建築物の危険度を判定する。
  • 市は、宅地の被害に関する情報に基づき、宅地危険度判定の実施を決定した場合は、危険度判定の対象区域及び宅地を定めるとともに、必要に応じて危険度判定の実施のための支援を県に要請し、被災宅地危険度判定士の協力のもとに危険度判定を実施する。
  • 市民は、自らの生命及び財産を守るため、被災建築物及び被災宅地の安全性を確認するとともに、危険度判定の実施が決定されたときは協力する。
  • 市民は判定の結果に応じて、避難又は当該建築物、宅地等の応急補強その他必要な措置を講じるよう努める。

5 災害危険区域の指定

 

1 消防局災害対策活動指針及び消防団の震災活動(いずれも消防局)による。

 

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所危機管理監危機管理課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2537

ファクス番号:053-457-2530

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?