更新日:2025年5月16日
地震・津波対策編 第5章 災害応急対策計画 第16節 市域外被災地支援活動
【災害対策本部事務局】
- 市域外において発生した大規模地震災害等に対して、被災自治体に実施する支援活動について定める。
1 被災地支援対策本部等(※1)の配備基準
市は以下の配備基準を満たす場合には、被災地支援対策本部等を設置する。
体制 |
配備基準 |
対応部(課) |
情報収集 |
- 国内のいずれかの市区町村で震度6弱以上の地震が観測されたとき又はそれに相当する災害が発生したと危機管理監が認めるとき
- その他、情報収集体制をとる必要があると危機管理監が認めるとき
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危機管理課
※その他、危機管理監が必要と認める課 |
南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)発表時 |
- 「広域・大規模災害時における指定都市市長会行動計画(指定都市市長会)」が適用された場合
- 災害時相互応援協定を締結している地域で地震等の災害が発生し、その災害の規模が被災自治体で対処できないものであると市長が認めるとき
- その他、被災地支援対策本部体制をとる必要があると市長が認めるとき
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関係する部(災害対策本部体制に基づく) |
2 被災地支援体制
- 被災地支援が決定した場合には被災地支援対策本部を設置し、被災地の情報収集や派遣職員の総合調整を行う。
- 被災地の情報収集等を行う先遣隊、現地支援本部及び本市へ避難した被災者の相談窓口として被災地・被災者支援センターを必要に応じて設置する。
- 市は、発災後の円滑な応急対応、復旧・復興のため、災害対応経験者をリスト化するなど、災害時に活用できる人材を確保し、即応できる体制の整備に努めるものとする。
3 被災地支援対策本部会議
- 支援活動の重要事項を協議するため、必要に応じて被災地支援対策本部会議を開催する。
- 被災地支援対策本部会議では、必要に応じて各部局へ具体的な検討及び対策の指示をする。
※1 浜松市被災地支援対策本部設置要綱/資料編1-4
浜松市被災地支援対策本部設置要綱の運用について/解説・運用編1-1