更新日:2025年5月16日
地震・津波対策編 第5章 災害応急対策計画 第4節 緊急輸送活動
【災害対策本部事務局、警備(消火・救出)部、保健医療調整本部、福祉支援部、都市復興部、土木復旧部、上下水道復旧部】
- 応急対策要員、緊急物資、応急復旧資機材等の緊急輸送を円滑に行うため、必要な体制、車両、人員、資機材等の確保、緊急輸送の調整などについて定める。
- 南海トラフ地震発生時における広域受援の受入れに係る緊急輸送活動については、静岡県広域受援計画による。
1 市
2 防災関係機関の輸送
- 防災関係機関が災害応急対策を実施するために必要な緊急輸送は、防災関係機関がそれぞれ行う。
- 防災関係機関からの要請により特に必要と認めた場合については、市災害対策本部が必要な措置をとる。