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更新日:2025年5月16日
地震・津波対策編 第5章 災害応急対策計画 第3節 広報活動
【災害対策本部事務局、上下水道復旧部】
- 地震発生による被害地の混乱、動揺、流言飛語の流布等の防止のため、市民に対し必要な情報を提供し、人心の安定と災害応急対策を実施するための広報活動について定める。
1 広報事項
- 基本的な広報事項について項目・ルート・文案等をあらかじめ定め、適切・迅速な広報を行う。
- 地震発生時の注意事項、特に出火防止、津波及び余震に関する注意の喚起
- 地震情報等
- 人心安定のため市民に対する呼びかけ
- 電気、ガス、水道、電話、鉄道、道路等の被害状況
- 医療機関、スーパーマーケット、ガソリンスタンド等の生活関連情報
- 防災関係機関の対応状況及び復旧見込み
- 給水など市民生活に関係の深い施設の応急活動の状況
- 自主防災組織に対する活動実施要請
2 広報実施方法
3 住民等が災害応急対策上必要な情報を入手する方法
- 住民等は各人がそれぞれ情報を正確に把握し、適切な行動及び防災活動を行うよう努める。
- ラジオ、テレビ、新聞、インターネット
地震情報、交通機関運行状況、避難所情報、生活情報等
- 広報車、有線放送
主として市域内の情報、指示、指導等
- 自主防災組織を通じての連絡
主として市災害対策本部からの指示、指導、救助措置等
- サイレン、警鐘
津波警報、火災の発生の通報
- 防災行政無線(同報系)
地震津波情報、市からの指示等
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