更新日:2024年5月13日
地震・津波対策編 第5章 災害応急対策計画 第9節 交通の確保対策
【土木復旧部】
緊急地震速報を聞いたときの自動車運転者の取るべき措置 |
- ハザードランプを点灯し、まわりの車に注意を促す。
- 急ブレーキをかけずに、緩やかに速度を落とす。
- 大きな揺れを感じたら、急ブレーキ、急ハンドルを避け、できるだけ安全な方法により道路状況を確認して、道路の左側に停止する。
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地震が発生したときの自動車運転者の取るべき措置 |
- 走行中の自動車運転者は、次の手順により行動する。
- できる限り安全な方法により、車両を道路の左側に停止させる。
- 停車後は、カーラジオ等により災害情報及び交通情報を聴取し、その情報及び周囲の状況に応じて行動する。
- 車両を置いて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動しておく。やむを得ず道路上に置いて避難するときは、できる限り道路の左側に寄せて駐車し、エンジンを切り、エンジンキーは付けたままとし、窓を閉め、ドアロックはしない。駐車するときは、避難する人の通行や災害応急対策の実施の妨げとなるような場所には駐車しない。
- 災害対策基本法に基づく交通規制が行われたときは、通行禁止区域等(※1)における一般車両の通行は禁止又は制限されることから、同区域内にいる運転者は次の措置をとる。なお、災害対策基本法に基づき、道路管理者がその管理する道路について、緊急通行車両の通行を確保するため指定した区間(以下「指定道路区間」という)においても、同様とする。
- 交通の規制が行われたときは、指定区域・区間外の場所へ速やかに車両を移動させる。
- 速やかな移動が困難なときは、車両をできる限り道路の左端に沿って駐車するなど、緊急通行車両の通行の妨害とならない方法により駐車する。
- 通行禁止区域内又は指定道路区間において、警察官又は道路管理者の指示を受けたときは、その指示に従って車両を移動又は駐車する。その際、警察官又は道路管理者の指示に従わないときや、運転者が現場にいないために措置をとることができないときは、警察官又は道路管理者が自らその措置をとる場合があり、この場合、やむを得ない限度において、車両等を破損することがある。(※2)
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1 交通規制が行われている区域又は道路の区間。
※2 災害対策基本法5章第76条の6第3項に基づく。