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更新日:2024年5月13日

地震・津波対策編 第5章 災害応急対策計画 第7節 避難活動

【災害対策本部事務局、福祉支援部、遺族・遺体部、土木復旧部、区本部】

  • 南海トラフ地震等が発生したときの避難対策及び避難生活の基本的な事項を示す。

1 避難対策

  • 避難対策の基本方針
    1. 南海トラフ地震等の発生時においては、津波、山・がけ崩れ及び延焼火災の危険予想地域の住民等は、的確に状況を把握し、安全で効率的な避難活動を行う必要がある。また、危険予想地域外においても、建物倒壊その他の要因により、避難が必要となる場合がある。このため、市は適切な措置を講じ、住民等の生命、身体の安全確保に努める。
    2. 地震の発生及び津波警報等津波に関する情報が発表された場合には、避難対象地区(津波危険予想地域、推進計画区域)及びその周辺地域の住民等は、高所又は高台へ直ちに避難する必要があるため、市は適切な措置を講じ、住民等の生命、身体の安全確保に努める。
    3. 住民は、避難活動を行う際、自らの身の安全を確保しつつ、出火防止措置に努める。
    4. 住民等は、津波警報等津波に関する情報を入手した者が率先して避難する。また、避難に当たっては、津波の接近を呼びかけながら、避難していない住民等へ情報を伝達する。
    5. 情報提供、避難誘導及び避難所の運営に当たっては、自らの身の安全を確保するとともに、要配慮者等に配慮する。
    6. 災害の規模、被災者の避難、収容状況、避難の長期化等を考慮し、被災区域外又は県外への広域的な避難及び避難場所への収容が必要であると判断した場合には、必要に応じて県に広域避難収容に関する支援要請を行う。
    7. 津波避難ビルの施設管理者等は、可能な限り入口の解放等を実施し、避難者を受け入れる体制をとる。
    8. 夜間など、施設管理者等による解錠を待つ暇がないときには、窓や扉を蹴破るなどして逃げ込む。この際の補償等については、後日市と施設管理者等で協議を行うものとする。
  • 災害時の配備体制(※1)
    1. 市災害対策準備室
      • 静岡県沿岸に津波注意報が発表された場合は、市災害対策準備室を設置する。
    2. 市災害対策連絡室
      • 静岡県沿岸に津波警報が発表された場合は、市災害対策連絡室を設置する。
    3. 災害対策本部
      • 静岡県沿岸に大津波警報が発表された場合など、市長が災害応急対策を実施する必要があると認めたときは、市災害対策本部を設置する。
  • 津波情報等の種類
    1. 大津波警報、津波警報、津波注意報の発表等(※2)
      • 気象庁は、地震の規模や位置を即座に推定し、津波による災害の発生が予想される場合には、地震が発生してから約3分を目標に大津波警報、津波警報又は津波注意報を発表する。
    2. 津波予報区
      • 日本の沿岸は66の津波予報区に分けられ、本市が属する津波予報区・区域は、静岡県となり、津波予報担当気象官署は気象庁本庁となる。
    ※図は、静岡県及び周辺の県が属する津波予報区
    静岡県及び周辺の県が属する津波予報区
  • 津波等の情報の収集・伝達
  • 避難対策
    情報・広報活動
    1. 市及び防災関係機関は、津波に関する情報の収集及び伝達を的確に行い、その内容は「共通対策編 第3章 第7節 情報の収集・伝達計画」による。
    2. 市及び防災関係機関は、津波に関する情報を的確に住民に広報し、その内容は「共通対策編 第3章 第8節 災害広報計画」による。また、要配慮者への的確な情報提供に配慮する。
    3. 住民は、テレビ、ラジオ、防災行政無線(同報系)等を通じ、可能な限り津波に関する情報を入手するよう努める。
    津波からの避難対策
    1. 津波注意報が発表された場合
      • 安全確保の上、海面の監視及び情報収集を行い、被害を伴う津波の発生が予想されるときは、市長は住民に対して避難指示を伝達するなどの必要な措置を講じる。なお、市長が行う避難指示については別に定める (※3)ところによる。
      • 住民、漁業・港湾関係者等に津波注意報を適切な手段により迅速に伝達し、ラジオ及びテレビによる報道並びに市が広報する情報に注意するよう呼びかける。
      • 海水浴客、釣人及びサーファー等(※4)に対し、避難指示の伝達に努める。
    2. 津波警報・大津波警報が発表された場合
      • 市長は、直ちに住民、漁業・港湾関係者等及び海水浴客等に対して、あらゆる手段をもって避難指示を伝達するなどの必要な措置を講じる。
    3. 震度6弱以上の強い揺れを感じた場合
      • 市長は、直ちに避難対象地区(津波危険予想地域、推進計画区域)にある住民、漁業・港湾関係者等及び海水浴客等に対して、避難指示を伝達するなどの必要な措置を講じる。
    4. 津波注意報又は津波警報は発表されていないが、震度4以上の強い揺れを感じた場合又は弱い揺れであっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じた場合
      • 海面の監視
        気象官署から津波警報・注意報並びに津波予報が届くまでの間、少なくとも30分間は、安全を確保の上、津波監視カメラ等で海面の状態を監視する。
      • 報道の聴取
        揺れを感じてから少なくとも1時間は、ラジオ及びテレビによる当該地震又は津波に関する報道を聴取する。
      • 避難指示
        海面の監視、報道の聴取により、被害を伴う津波の発生が予想されるときは、市長は住民、海水浴客等に対して避難指示を伝達するなどの必要な措置を講じる。
    5. 遠地津波が発生した場合
      • 気象庁から発表される津波到達予想時間・予想される津波の高さに関する情報などの津波情報に注視し、情報収集や警戒体制の確立、海面の監視などの必要な措置を講じる。
      • 津波注意報又は津波警報が発表された場合は、上記の必要な措置を講じる。
      • 住民、漁業・港湾関係者、海水浴客等に対して、遠地津波の特性を周知し、避難等の必要な措置に万全を期す。
    6. 住民が実施する自衛措置
      • 海浜付近の住民、海水浴客等は、強い揺れを感じた場合又は弱い揺れであっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じた場合は、避難指示を受けるまでもなく直ちに海浜から離れ、高台、津波避難ビル等の安全な場所に避難する。また、強い揺れを感じなかった場合でも津波警報又は津波注意報が発表された時には、同様の行動をとる。

2 避難指示等解除の判断・実施基準(※5)

  • 警戒宣言や大津波警報・津波警報が解除され、津波監視カメラ等で津波により、さらなる津波被害のおそれがないと判断した場合に行う。
  • 浸水被害が発生した場合の解除については、津波警報等が全て解除され、かつ、住宅地等での浸水が解消した段階を基本として行う。

3 避難所の設置及び避難生活

 

1 災害時の配備体制とその基準/解説・運用編2-1
※2 大津波警報・津波警報・津波注意報、津波情報及び津波予報/資料編5-3
※3 「本編 第5章 第7節 避難活動 1 避難対策」に定めるところによる。
※4 以下「海水浴客等」という。
※5 浜松市津波避難計画 第8章 避難指示等の発令基準。

 

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浜松市役所危機管理監危機管理課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2537

ファクス番号:053-457-2530

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