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更新日:2026年7月23日

浜松市こどもの権利条例(案)のパブリック・コメント実施

浜松市こどもの権利条例(案)へのご意見を募集します

この度、「浜松市こどもの権利条例(案)」を策定しましたので、「浜松市パブリック・コメント制度」に基づき、この案に対する市民の皆さんの意見を募集します。
「パブリック・コメント制度」とは、市が計画や条例などを策定するときに、案の段階で市民の皆さんに公表し、ご意見、ご要望などを聴きながら最終的な案を決定する手続きのことをいいます。
浜松市では、平成15年4月から、この制度を導入しています。

【案の概要】

こどもは権利の主体であること及びこどもの権利の保障に関する基本的な事項等を規定するとともに、こどもの権利が侵害された場合にそれを救済するための附属機関の設置を規定するため、新たに制定するものです。

  【案の概要資料】(PDF:1,032KB)

【案の公表期間および意見募集期間】

令和8年7月23日(木曜日)~令和8年8月21日(金曜日)

【案の公表先】

  • こども若者政策課(ザザシティ浜松中央館5階)
  • 市政情報室(市役所北館2階)
  • 各区役所(各区振興課)
  • 各行政センター
  • 各支所
  • 各協働センター、各ふれあいセンター
  • 中央図書館
  • 市民協働センター(中央区中央一丁目)
  • パブコメPRコーナー(市役所本館1階ロビー)
  • 市ホームページ

【意見の提出方法】

意見書には、住所、氏名または団体名、電話番号、Eメールアドレス(ある場合)を記入して、直接持参・郵便・電子メール・FAXのいずれかの方法でこども若者政策課まで提出してください。

住所、氏名または団体名が未記入の意見には、市の考え方は示しません。

個人情報は、本事業においてのみ使用することとし、個人情報保護に関する法令等に基づき適正に管理します。

直接持参 こども若者政策課(ザザシティ浜松中央館5階)まで書面で提出

郵便【はがき、封書】

(最終日の消印有効)

〒430-8652

浜松市中央区元城町103-2 こども若者政策課あて

電子メール katei@city.hamamatsu.shizuoka.jp
FAX 053-457-2039(こども若者政策課)

 

意見書の様式は特に問いませんが、こちらの参考様式をお使いいただいても結構です。

【意見提出の参考様式】(ワード形式)(Word:250KB)/(PDF形式)(PDF:181KB)

また、こちらの入力フォームからも直接意見を提出できます。

【意見入力フォーム】(別ウィンドウが開きます)

浜松市こどもの権利条例(案)もくじ

※印刷して読みたい場合は、PDF版をご覧ください。

浜松市こどもの権利条例(案)(PDF:132KB)

【参考】浜松市こどもの権利条例(案)逐条解説(PDF:696KB)

前文

第1章 総則(第1条〜第3条)

 ・第1条 目的

 ・第2条 定義

 ・第3条 基本理念

第2章 こどもの権利の保障(第4条〜第8条)

 ・第4条 安心して生きる権利

 ・第5条 心豊かに健やかに育つ権利

 ・第6条 自分を守り、守られる権利

 ・第7条 社会に参画する権利

 ・第8条 その他の権利

第3章 こどもの権利を保障するための責務(第9条〜第13条)

 ・第9条 市の責務

 ・第10条 おとなの責務

 ・第11条 保護者の責務

 ・第12条 学校等関係者の責務

 ・第13条 事業者の責務

第4章 こどもの権利の侵害に関する相談及び救済(第14条〜第20条)

 ・第14条 相談の申出及び救済の申立て

 ・第15条 委員会の設置

 ・第16条 委員会の職務

 ・第17条 委員

 ・第18条 臨時委員

 ・第19条 委員長

 ・第20条 調査協力等

第5章 こども施策の推進(第21条〜第23条)

 ・第21条 計画の策定等

 ・第22条 こどもの意見表明と反映

 ・第23条 庁内体制

第6章 こどもの権利の周知啓発(第24条・第25条)

 ・第24条 周知啓発

 ・第25条 こどもの権利月間

第7章 雑則(第26条)

 ・第26条 委任

 

 

よくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所こども家庭部こども若者政策課

〒430-0933 浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館5階

電話番号:053-457-2795

ファクス番号:053-457-2039

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