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更新日:2026年7月23日
この度、「浜松市こどもの権利条例(案)」を策定しましたので、「浜松市パブリック・コメント制度」に基づき、この案に対する市民の皆さんの意見を募集します。 「パブリック・コメント制度」とは、市が計画や条例などを策定するときに、案の段階で市民の皆さんに公表し、ご意見、ご要望などを聴きながら最終的な案を決定する手続きのことをいいます。 浜松市では、平成15年4月から、この制度を導入しています。
こどもは権利の主体であること及びこどもの権利の保障に関する基本的な事項等を規定するとともに、こどもの権利が侵害された場合にそれを救済するための附属機関の設置を規定するため、新たに制定するものです。
令和8年7月23日(木曜日)~令和8年8月21日(金曜日)
意見書には、住所、氏名または団体名、電話番号、Eメールアドレス(ある場合)を記入して、直接持参・郵便・電子メール・FAXのいずれかの方法でこども若者政策課まで提出してください。
住所、氏名または団体名が未記入の意見には、市の考え方は示しません。
個人情報は、本事業においてのみ使用することとし、個人情報保護に関する法令等に基づき適正に管理します。
| 直接持参 | こども若者政策課(ザザシティ浜松中央館5階)まで書面で提出 |
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郵便【はがき、封書】 (最終日の消印有効) |
〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2 こども若者政策課あて |
| 電子メール | katei@city.hamamatsu.shizuoka.jp |
| FAX | 053-457-2039(こども若者政策課) |
意見書の様式は特に問いませんが、こちらの参考様式をお使いいただいても結構です。
【意見提出の参考様式】(ワード形式)(Word:250KB)/(PDF形式)(PDF:181KB)
また、こちらの入力フォームからも直接意見を提出できます。
※印刷して読みたい場合は、PDF版をご覧ください。
【参考】浜松市こどもの権利条例(案)逐条解説(PDF:696KB)
・第1条 目的
・第2条 定義
・第3条 基本理念
・第4条 安心して生きる権利
・第5条 心豊かに健やかに育つ権利
・第6条 自分を守り、守られる権利
・第7条 社会に参画する権利
・第8条 その他の権利
・第9条 市の責務
・第10条 おとなの責務
・第11条 保護者の責務
・第12条 学校等関係者の責務
・第13条 事業者の責務
・第14条 相談の申出及び救済の申立て
・第15条 委員会の設置
・第16条 委員会の職務
・第17条 委員
・第18条 臨時委員
・第19条 委員長
・第20条 調査協力等
・第21条 計画の策定等
・第22条 こどもの意見表明と反映
・第23条 庁内体制
・第24条 周知啓発
・第25条 こどもの権利月間
・第26条 委任
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