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更新日:2026年7月23日

第1章 総則(第1条〜第3条)

第1条 目的

この条例は、日本国憲法、児童の権利に関する条約及びこども基本法(令和4年法律第77号)の理念に基づき、こどもの権利の保障に関する基本的な事項を定め、こどもの最善の利益を優先して考慮し、全てのどもが健やかで幸せに成長できるまちを実現することを目的とする。

趣旨

 条例の目的を明らかにするとともに、条例全体の基本的な考え方を示しています。

解説

 条例の目的は、こどもの権利が保障され、全てのこどもが健やかで幸せに成長できるまちを実現することです。具体的には、こどもにとって最も良いことが大切にされ、浜松市の全てのこどもが、心も体も健康に、そして幸せに成長することを重視しています。

 本条例は、日本国憲法、児童の権利に関する条約、こども基本法の考え方をもとにしています。

 日本国憲法は、国の最高法規であり、基本的人権の尊重などを定めています。

 児童の権利に関する条約は、世界中のこどもたちが持つ人権(権利)を定めた国際条約です。この条約は、平成元(1989)年11月20日に国連総会で採択され、日本を含めた世界196の国・地域が締約しています。

 そして、こども基本法は、令和5(2023)年に施行された、こどもに関する基本法です。

 こどもの権利を守るための基本的な考え方(基本理念)を定め、浜松市全体でこどもの権利の理解と尊重を促進し、「全てのこどもが健やかで幸せに成長できるまち」を目指していきます。

 また、『全てのこども』という表現には、年齢、性、障がいの有無、国籍、人種、ヤングケアラーや貧困といった生まれ育った環境などに関わらず、浜松市の全てのこどもを含みます。

第2条 定義

この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) こども 市内に居住し、通学し、通勤する等、市内において生活し、又は活動する18歳未満の者及びこれらの者と等しく権利を認めることが適当と認められる者をいう。

(2) おとな 市内に居住し、通学し、通勤する等、市内において生活し、又は活動する者(こどもを除く。)をいう。

(3) 保護者 こどもの親、里親その他親に代わりこどもを養育する者をいう。

(4) 学校等関係者 次に掲げる施設又は団体(以下「学校等」という。)の関係者をいう。

 ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

 イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設

 ウ ア及びイに掲げるもののほか、こどもが育ち、遊び、学び、又は活動するために利用する施設又は団体

(5) 事業者 市内で事業活動を行う法人、団体又は個人をいう。

趣旨

 本条例における基本的な用語の定義を定めています。

解説

  • こども

 児童の権利に関する条約に基づき、「こども」の対象年齢を18歳未満としています。

 ここでいう「18歳未満の者」とは、あらゆる個性(国籍、性、宗教、障がいの有無等)に関わらず、浜松市内に住んでいる、学校に通っている、働いているなど、市内で生活や活動をしている18歳未満の全ての人を指します。

 なお、「これらの者と等しく権利を認めることが適当と認められる者」とは、高等学校在学中に18歳の誕生日を迎えた高校生や心身の発達の過程にある者等が考えられます。

 

  • おとな

 こどもと同じように市内で生活や活動をしている人のうち、こども以外の全ての人です。この条例では、保護者だけでなく、こどもを取り巻く社会の人々を広く指します。

 

  • 保護者

 こどもの親のほか、親の代わりにこどもを育てる祖父母などの親族、児童福祉法に定める里親、未成年後見人などを指します。

 

  • 学校等関係者

 こどもが通う又は利用する学校や施設等で働く人たちを指します。具体的には、以下の学校や施設等のことです。

 ・幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、乳児院、保育所、認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、児童発達支援センター など

 また、「こどもが育ち、遊び、学び又は活動するために利用する施設又は団体」とは、フリースクール、学習塾、スポーツ少年団、こども会、こども食堂、遊びや文化活動をはじめとした様々な体験をすることができる施設や団体など、こどもが利用する全てのものを指します。

 

  • 事業者

 浜松市内で事業活動を行っている会社、団体又は個人事業主を指します。

第3条 基本理念

こどもの権利の保障は、次に掲げる基本理念にのっとり、行うものとする。

(1) こどもは、年齢、性、障がいの有無、国籍、人種、生まれ育った環境等により、こどもを取り巻くあらゆる差別その他の不利益を受けないこと。

(2) こどもは、成長及び発達の程度に応じて、多様な社会的活動に参画する機会及び意見を表明する機会を提供され、その意見が尊重されること。

(3) こどもは、かけがえのない存在として、命が大切に守られ、自身の能力を十分に伸ばし、自分らしく健やかに成長できるよう支援されること。

(4) こどもは権利の主体であり、こどもに関する全てのことは、こどもの成長及び発達の程度に応じて、その最善の利益が優先して考慮されること。

趣旨

 こども基本法の理念に基づき、児童の権利に関する条約の4原則を浜松市でも基本理念として定めています。

解説

(1)児童の権利に関する条約の第2条に定める「差別の禁止」です。

(2)児童の権利に関する条約の第12条に定める「こどもの意見の尊重」です。

(3)児童の権利に関する条約の第6条に定める「生命、生存及び発達に対する権利」です。

(4)児童の権利に関する条約の第3条に定める「こどもの最善の利益」です。

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お問い合わせ

浜松市役所こども家庭部こども若者政策課

〒430-0933 浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館5階

電話番号:053-457-2795

ファクス番号:053-457-2039

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