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更新日:2026年7月23日

前文

 全てのこどもは、年齢、性、障がいの有無、国籍、人種、生まれ育った環境等によらず、自分らしく幸せに生きていく権利を持った、かけがえのない存在です。また、全てのこどもは、ただ守られる存在ではなく、権利の主体として自ら考え、意見を表明し、社会に参画する権利を持っています。

 これらの権利が保障されることにより、こどもは、自分の意見や思いが受け止められ、尊重される経験を通して、自己肯定感や自尊感情が育まれます。そして、自分自身を大切にするとともに、自分以外の人を思いやる気持ちや、主体的に社会の形成に参画する力を自然と身に付けていきます。

 そのために、おとなは、こどもの権利を正しく理解し、こどもの成長や発達に応じて、こどもの最善の利益を優先して考慮し、こどもの育ちを支えることが重要です。

 このような考えの下、市は、おとな、保護者、学校等関係者及び事業者と協力及び連携をし、こどもの心身の状況や置かれている環境にかかわらず、全てのこどもが健やかで幸せに成長できるまちを実現するため、この条例を制定します。

趣旨

  条例を制定する目的や理念について、こどもや浜松市に関わる全ての人に分かりやすく伝えられるよう、やさしい表現で記しています。

解説

  • 1段落目

 全てのこどもが持つ権利の普遍性と、こどもは権利の主体であることを宣言しています。

 また、こどもの権利は、年齢、性、障がいの有無、国籍、人種、ヤングケアラーや貧困といった生まれ育った環境などに関わらず、平等に保障されることを示し、全てのこどもは生まれながらにして権利を有することを明確にしています。

 さらに、こどもは単に保護される存在ではなく、自分で考え、意見を言い、社会に参画する権利を持つ主体的な存在であることを強調しています。

 これらは、児童の権利に関する条約の4原則のうち「差別の禁止」「生命、生存及び発達に対する権利」「こどもの意見の尊重」の考え方を反映したものです。

  • 2段落目

 こどもの権利が保障されることで得られる効果について示しています。

 こどもの権利が保障されることにより、こどもは自分の意見や思いが周りの人々に真剣に受けとめられ、尊重される経験を積み重ね、自己肯定感や自尊感情が育まれていきます。自己肯定感とは自分自身を肯定的に捉える感情であり、自尊感情は自分自身を価値ある存在だと感じる気持ちのことです。これらが育まれることで、こどもは自信を持って行動できるようになり、自分自身を大切にする気持ちが育まれます。

 そして、自分が大切にされる経験を通じて、こどもは自然と他者への思いやりや互いの権利を尊重し合う気持ちを持ったり、社会の一員としての自覚を持ち、主体的に社会に参加する力を身につけたりしていきます。

  • 3段落目

 こどもの権利を保障するためのおとなの役割と責任を明確に示しています。

 おとなは、こどもの権利について正しく理解し、こどもの成長や発達の段階に応じて、こどもにとって最も良いことは何かを考え、行動することの重要性を強調しています。

 これは、児童の権利に関する条約の4原則のうち「こどもの最善の利益」の考え方を反映したものです。

  • 4段落目

 条例制定の目的と浜松市が目指すべき姿を示しています。

 こどもの権利を保障し、「全てのこどもが健やかで幸せに成長できるまち」を実現するために条例を制定することを宣言するとともに、この条例が浜松市のこども施策全体の指針となり、今後の方向性を定めるものであることを表しています。

よくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所こども家庭部こども若者政策課

〒430-0933 浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館5階

電話番号:053-457-2795

ファクス番号:053-457-2039

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