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更新日:2026年7月23日
1 権利の侵害を受けた、若しくは受けているこども又はそのこどもに関わる人は、市長に対し、こどもの権利の侵害に関する相談の申出又は救済の申立てをすることができる。
2 市長は、前項の相談の申出があったときは、相談に応じ、権利の回復のための助言、支援及び関係者間の調整を行わなければならない。
3 市長は、第1項の救済の申立てがあったときは、次条に規定する委員会に諮問しなければならない。
こどもの権利が侵害された場合に、こどもや関係者が市長(相談窓口)に相談や救済を求められることを定めています。また、市長がこれらの相談の申出や救済の申立てに対してどのように対応するかも定めています。この規定により、こどもの権利侵害に対する具体的な救済手段が確立され、こどもの権利を保障する体制が整備されます。
こどもの権利侵害に関する相談や救済を求める権利を明確に示すものです。具体的には、権利侵害を受けているこども本人や、その状況を心配する保護者等が市長(相談窓口)に相談できることを定めています。
なお、ここでいう「こどもに関わる人」には、保護者、教師、児童福祉施設の職員など、こどもの生活に関わる全ての人々が含まれます。
こどもの権利侵害に関する相談があった場合の市長(相談窓口)の対応を示すものです。市長(相談窓口)は単に相談を聴くだけでなく、積極的に問題解決に向けて行動することが求められます。
例えば、相談があった場合、市長(相談窓口)は関係機関等と連携して状況を確認し、こどもの権利侵害の防止のための具体的な対策を提案したり、こどもと相談内容に関わる者の間の調整を行ったりすることが想定されます。
こどもの権利侵害に対する救済の申立てがあった場合の市長の対応を示すものです。この場合、市長は、専門的知識を持つ委員会に調査と審議を依頼します。例えば、救済の申立てがあった場合、委員会が事実関係を調査し、こどもの最善の利益を優先して、解決策を提案することが想定されます。
市は、権利の侵害を受けた、又は受けているこどもの救済及びその権利の回復を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、浜松市こどもの権利救済委員会(以下「委員会」という。)を置く。
こどもの権利が侵害された場合に、専門的な立場から救済や権利回復を支援するための「浜松市こどもの権利救済委員会」を設置することを定めています。
権利侵害を受けた、又は受けているこどもの救済措置を勧告したり、権利の回復を要請したりする役割を担う「浜松市こどもの権利救済委員会」を、浜松市が設置することを示すものです。
この委員会は、地方自治法に基づき設置されるもので、単なる行政機関ではなく、専門的な知識を持つ委員によって構成され、より専門的かつ中立的な立場から問題に取り組むことを意味します。
また、この委員会は、条文で定められた権限に基づき、様々な活動を通じてこどもの権利保障に貢献します。この委員会が存在することで、市はこどもの権利侵害問題に対し、より専門的で効果的な対応が可能となります。
委員会の職務は、次のとおりとする。
(1) 市長の諮問に応じ、こどもの権利の侵害について調査審議すること。ただし、調査審議を行うことが適当でない場合として規則で定める場合は、この限りでない。
(2) 前号に掲げるもののほか、こどもの権利の侵害の疑いがあると自ら認める事案があるときは、市長の同意を得て、当該事案について調査審議を行うこと。
(3) 前2号の規定により調査審議した結果、必要があると認めるときは、市長その他の市の機関に対し、権利侵害が行われないようにするための必要な措置を講じるよう勧告すること。
(4) 第1号又は第2号の規定により調査審議した結果、必要があると認めるときは、市長に対し、市の機関以外の関係者が権利侵害を行わないようにするために必要な要請をするよう勧告すること。
委員会の具体的な職務内容を定めています。委員会は、こどもの権利侵害に関する調査審議を行い、必要に応じて市長その他の市の機関に対して勧告等を行う重要な役割を担っています。こどもの権利の迅速な救済を図るため、公正中立な立場で活動することで、より効果的な権利保障が図られます。
委員会の主要な職務として、市長の諮問に応じてこどもの権利侵害について調査審議を行うことを示すものです。例えば、こどもの権利が侵害されているという申立てがあった場合、委員会は詳細な調査を行い、事実関係を明らかにします。ただし、すでに解決済みの案件や、明らかに事実無根の申立てなど、調査審議を行うことが適当でない場合は、調査を行わないこともあります。
委員会が自ら認めた権利侵害の疑いがある事案について、市長の同意を得て調査審議を行う権限を示すものです。例えば、相談などをきっかけに、委員会が独自に調査の必要性を判断し、市長の同意を得て調査を開始することができます。
なお、本条における「市長の同意を得る」という規定は、委員会が市の附属機関として地方自治法上の諮問答申機関の位置づけにあることを踏まえ、市長と委員会との適切な連携関係を確保するために設けられたものです。市長が委員会の調査審議に対する権限を制約するものではなく、市長は委員会の意見を尊重し、委員会は調査審議を行う際に市長との協議を経ることを求めるものです。
調査審議の結果、こどもの権利侵害が認められた場合の委員会の対応を示すものです。
例えば、市長その他の市の機関に対して、市の機関への具体的な対策(意見表明等支援員の派遣、職員への研修実施、運営方針の見直しなど)を講じるよう勧告することができます。
この勧告は、市長に対して法的拘束力を持つものではありませんが、市長に対して具体的な行動を促し、こどもの権利侵害を防止するための重要な手段となります。
市の機関以外の関係者がこどもの権利侵害を行っている場合、委員会が市長に対して、その関係者に権利侵害をやめることを要請するよう勧告できることを示すものです。
これは、市だけでなく、国や県、民間施設や事業者など、あらゆる関係者に対して、委員会が市長に対してこどもの権利保障を求めることができることを明確にするものです。
1 委員会は、委員3人以内で組織する。
2 委員は、こどもの権利に関し優れた識見を有し、かつ、公正中立の立場で活動できる者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
委員会が専門性と公平性を備えた委員によって構成されることを定め、こどもの権利侵害に関する調査審議が、偏りのない客観的な視点で行われることを保証するものです。
委員会の適切な運営と、信頼性の確保のために必要な内容が盛り込まれています。
委員会の規模を示すものです。委員会は3人以内の委員で構成されます。この人数設定は、多様な意見を取り入れつつも、迅速な意思決定を可能にするバランスを考慮しています。
委員は、こどもの権利に関する深い知識と理解を持ち、また、特定の立場に偏ることなく、公正な立場で活動できる人物である必要があることを示すものです。具体的には、こどもの権利に対して、法的、教育的、心理的な観点から総合的なアプローチが可能であり、特定の利害関係者や団体に偏ることなく、客観的な判断ができる人物を指します。
市長がこれらの条件を満たす人物に委嘱することで、委員会の専門性と公平性を確保します。
委員の任期を3年とするものです。この期間設定は、委員会の活動の継続性を確保しつつ、定期的に新しい視点を取り入れる機会を設けるためのものです。また、補欠の委員の任期を前任者の残任期間とすることで、委員会の活動の一貫性を保ちつつ、柔軟な人員補充を可能にしています。例えば、2年目に委員が退任した場合、新たに就任する補欠委員は残りの1年間その職務を務めることになります。
委員の守秘義務を示すものです。委員には、職務上知り得た秘密を守る義務があります。これは、こどものプライバシーを守り、調査に協力してくれた人々の情報を保護するために非常に重要なことです。委員を退任した後も同様の守秘義務が課されることで、秘密保持の徹底を図っていきます。
1 前条の規定にかかわらず、特別の事項を調査審議するため必要があると認めるときは、委員会に臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、当該特別の事項に関し優れた識見を有し、かつ、公正中立の立場で活動できる者のうちから、市長が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときに解嘱されるものとする。
4 臨時委員の職務上知ることのできた秘密については、前条第4項の規定を準用する。
第17条で定める委員のほか、特別の事項に対応する必要がある場合、その事項に特化した専門知識や経験を有する者を臨時の委員として委員会に加えることができるものです。これにより、委員会の審議の質を高め、柔軟な対応が可能になります。
調査審議を行う中で、特定の課題について深く調査したり相談したりする必要が出てきた場合、その課題に詳しい医師や教育専門家、心理士、法律家などを一時的に委員として招くことができることを示すものです。
このことより、常設の委員だけでなく、時々の課題に合わせて最適な専門家の力を借りることで、より適切で実効的な調査審議を行うことができるようになります。
臨時委員の選任基準を示すものです。臨時委員は、特定の課題について優れた識見をもち、また、委員と同様に、特定の立場に偏ることなく、公正な立場で活動できる人物である必要があります。
市長は、特別の事項の性質に応じて適切な臨時委員を選任し、その専門知識を活用することができるようになります。
臨時委員の解嘱時期を示すものです。これにより、臨時委員は特別の事項に限定された調査審議の期間のみ委員会に加わり、その調査審議が終了したときに解嘱されることになります。このことより、委員会は、必要に応じた専門的対応を可能とし、柔軟で効率的な体制になります。
臨時委員についても、委員と同様の守秘義務を示すものです。これは、臨時委員も調査審議を行う中で、個人情報や相談内容などの重要な情報を取り扱う場合があることから、委員と同様に職務上知り得た秘密を守る義務があります。また、この守秘義務は、臨時委員を退任した後も同様の守秘義務が課されることを定めています。
1 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
委員会の委員長に関する規定を定めるものです。委員長の選出方法、役割、そして委員長が職務を遂行できない場合の対応について明確にすることで、委員会の円滑な運営と責任の所在を明らかにすることを目的としています。
委員会に委員長を置くことを示すものであり、その選出方法を委員の互選としています。互選とは、委員同士が話し合いや投票によって委員長を選ぶ方法です。
委員長の役割を示すものです。また、「会務を総理する」とは、委員会の運営全般に責任を持つことを指します。具体的には、会議の招集と進行、委員の役割分担の決定や救済の申立ての対応方針の決定などが含まれます。委員長はこれらの役割を通じて、委員会全体の方向性を定め、効果的な委員会の運営を果たします。
委員長が職務を遂行できない場合の対応を示すものです。「事故があるとき」とは、委員長が病気や事故で一時的に職務を行えない場合を指します。また、「欠けたとき」は、委員長が辞任などにより、完全に職務を遂行できなくなった場合を意味します。このような事態に備えて、委員長は前もって代理を務める委員を指名しておき、例えば、委員長が入院した場合や、急な海外出張で不在となる場合に、指名された委員が代理として委員会の運営を行います。
予期せぬ事態にも迅速に対応できる体制を整えることで、こどもの権利保障の活動の継続性と安定性が確保されます。
1 委員会は、その職務を遂行するため必要があると認めるときは、市の機関に対し資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2 委員会は、その職務を遂行するため特に必要があると認めるときは、市の機関以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
3 市長その他の市の機関は、第16条第3号又は第4号の規定による勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。
4 第16条第4号の要請を受けた者は、これを尊重するよう努めなければならない。
委員会がその職務を効果的に遂行するために必要な調査権限と協力要請の権限を定めるものです。また、委員会からの勧告や要請に対する市長その他の市の機関や関係機関の対応義務や協力などについても定めています。
委員会が十分な情報と協力を得られるようにすることで、適切な判断と効果的な救済活動を可能にし、ひいてはこどもの最善の利益を守ることを目指しています。
委員会が市の機関に対して協力を求める権限を示すものです。また、「意見の開陳」は、関係する者から直接話を聴くことができるということです。
これらの権限により、委員会は事案の実態を正確に把握し、適切な対応を検討することができます。
委員会が市の機関以外の者に対しても、必要な協力を依頼できることを示すものです。これには、様々な団体や個人など、こどもに関わる全ての人が含まれます。
「必要な協力」としては、施設への立ち入り調査の許可、関係者へのヒアリング、防犯カメラ映像の提供などが考えられます。
こどもの権利侵害の状況によっては、市の機関以外の協力が不可欠となる場合があるため、この規定を設けています。
委員会からの勧告に対する市長その他の市の機関の対応を示すものであり、委員会からの勧告を真摯に受け止めて対応する必要があります。勧告の内容を十分に考慮し、可能な限り実現に向けて努力することを求めています。
市の機関以外の者に対する要請への対応について示すものです。要請を受けた者は、その内容を真摯に受け止め、改善に向けて努力することが求められます。
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