緊急情報

サイト内を検索

ここから本文です。

更新日:2026年7月23日

第5章 こども施策の推進(第21条〜第23条)

第21条 計画の策定等

1 市長は、こども施策を総合的かつ計画的に推進するための計画を策定するものとする。

2 市長は、前項の計画を策定し、又は変更しようとするときは、こどもをはじめとする市民の意見を広く聴くとともに、当該意見を反映させるよう努めなければならない。

3 市長は、第1項の計画を策定し、又は変更したときは、速やかに、これを公表しなければならない。

趣旨

 こどもの権利を保障し、こども施策を効果的に推進するための計画策定について定めるものです。こども施策を体系的に推進し、継続的に実施するための基本的な枠組みを確立することを目的にしています。

解説

  • 第1項

 市長は、こども施策を総合的かつ計画的に推進するための計画を策定することを示すものです。これは、こども施策に関する様々な取組について、こどもの成長に応じて切れ目なく、計画的に進めていく必要があるためです。

  • 第2項

 市長は、計画の策定や変更の際に、こどもを含む市民等の意見を広く聴取し、それを計画に反映させることを示すものです。これにより、計画が市民等のニーズや実情に合致したものとなり、より効果的な推進が期待できます。

 また、「こどもをはじめとする市民」には、こども自身はもちろん、保護者、教育関係者、子育て支援に携わる地域の支援者など、こどもに関わる幅広い立場の人々が含まれます。

  • 第3項

 市長は、策定・変更した計画を速やかに公表することを示すものです。計画の内容を市民に広く知らせることで、市民の理解と協力を求めるものです。

第22条 こどもの意見表明と反映

1 市及び学校等関係者(以下この条において「市等」という。)は、こども施策、取組等について、こどもが意見を表明する機会及び場を設ける等、必要な環境整備に努めるものとする。

2 市等は、こどもが自ら意見を形成し表明できるよう、必要な情報をこどもに分かりやすく提供し、又は発信することに努めるものとする。

3 市等は、自らの意思を表明することに困難を有するこどもに対し、成長及び発達の程度、成育環境等に配慮するとともに、必要に応じてこどもの意見を代弁する等の手段を確保するよう努めるものとする。

4 市等は、こどもの最善の利益が図られるよう、こどもの意見を尊重し、こども施策、取組等へ反映させるよう努めるものとする。

5 市等は、前項の意見の反映状況をこどもに説明するよう努めるものとする。

趣旨

 児童の権利に関する条約第12条「意見を表明する権利」を地域レベルで実現するものです。こどもは単なる保護の対象ではなく、社会の一員として尊重し、その意見を真摯に受け止め、反映させることで、こども自身の成長と、全てのこどもが健やかで幸せに成長できるまちの実現を目指すものです。

 なお、本条における「取組等」とは、市が実施するこども施策のほか、NPO法人やこどもに関する団体による体験活動など、こどもが関わる幅広い取組を含みます。これにより、こどもの日常生活に身近な場面においても、こどもの意見表明の機会を確保することを意図しています。

解説

  • 第1項

 市等が、こどもが意見を表明できる機会や場を設けることを示すものです。これは、こどもが自由に意見を言えるような雰囲気づくりや、意見を伝えるための具体的な仕組み(例えば、こども向けの意見箱の設置、意見表明等支援員の派遣、ワークショップの開催、意見交換会等)を整えることを意味します。

  • 第2項

 市等が、こどもが意見を形成し表明できるよう、必要な情報提供を行うことを示すものです。こども自らが、権利の主体であることを理解し、自分たちの生活に関わる問題について理解を深め、自らの意見を持ち、表明するためには、適切な情報提供が不可欠です。

  • 第3項

 障がいのあるこども、不登校のこどもやヤングケアラー、外国にルーツを持つこどもなど、様々な状況にあって自ら意見を表明することが困難なこどもへの配慮を示すものです。手話通訳や多言語対応、絵カードの使用、代弁者(カウンセラー、意見表明等支援員)の選任など、個々のこどもの状況に応じた支援を行うことが求められます。

  • 第4項

 こどもの意見を聴くだけでなく、実際の施策や取組に反映させることを示すものです。また、意見を反映させる際には、こどもの最善の利益を第一に考え、慎重に判断する必要があります。

  • 第5項

 こどもの意見がどのように反映されたか(あるいはされなかったか)を、こどもに説明することを示すものです。これにより、こどもは、自分の意見が尊重されていることを実感し、自らの意見が社会に何らかの影響を与える経験は、自己肯定感や自己有用感、社会の一員としての主体性を高めることが期待できます。

第23条 庁内体制

市長は、こども施策の推進について、庁内の総合調整を行い、これを実効性のあるものとするための庁内体制を確立するものとする。

趣旨

 こども施策を効果的に推進するための庁内の体制整備について定めるものです。常に変化するこどもを取り巻く社会状況に柔軟に対応できる組織づくりを進めていくことが求められます。

解説

 庁内の各部署が、それぞれの専門性を活かしながら、こども施策について連携して協力し、総合的な視点から施策を立案・実施することを示すものです。

 こども施策を効果的に進めるためには、庁内の各部署が連携し、総合的に取り組むことが不可欠であるという考えに基づいています。

よくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所こども家庭部こども若者政策課

〒430-0933 浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館5階

電話番号:053-457-2795

ファクス番号:053-457-2039

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?