緊急情報

サイト内を検索

ここから本文です。

更新日:2026年7月23日

第7章 雑則(第26条)

第26条 委任

この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

趣旨・解説

 本条例の施行に関して、条例本文に規定されていない細かな事項や具体的な手続きについて、市長が規則を定めるという規定です。

 条例の施行に関して必要な細かいルールや手続き、条例の円滑な運用や社会情勢の変化に応じた柔軟な対応などについて、市長が規則、要綱を定めることで対応できるようにしています。

よくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所こども家庭部こども若者政策課

〒430-0933 浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館5階

電話番号:053-457-2795

ファクス番号:053-457-2039

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?