更新日:2026年7月23日
第7章 雑則(第26条)
第26条 委任
この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
趣旨・解説
本条例の施行に関して、条例本文に規定されていない細かな事項や具体的な手続きについて、市長が規則を定めるという規定です。
条例の施行に関して必要な細かいルールや手続き、条例の円滑な運用や社会情勢の変化に応じた柔軟な対応などについて、市長が規則、要綱を定めることで対応できるようにしています。
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