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更新日:2026年7月23日

第6章 こども施策の推進(第24条・第25条)

第24条 周知啓発

市は、こどもの権利について関心と理解を深めるため、こどもの権利並びにこの条例の意義及び内容について周知し、その啓発を行うものとする。

趣旨

 こどもの権利に関する理解を市民等全体に広げ、深めていくための取り組みについて定めるものです。こどもの権利が保障される社会を実現するためには、こどももおとなも含めたすべての人がこどもの権利を正しく理解し、日常生活の中で実践することが必要です。

解説

 こどもが持つ権利について、正しく理解し、こどもの権利を保障する意識を高めるために、市がこどもの権利や条例の内容を市民に広く周知し、理解促進を図ることを示すものです。

 具体的な取組としては、例えば、市ホームページや広報誌、SNSなどを活用した情報発信、学校等や地域におけるこどもの権利に関する講座やイベントの開催、こども自身が自らの権利について学ぶ機会の提供など、様々な手段や機会を通じた取組が考えられます。

 こどもの権利は、社会全体で保障するものであり、そのために、条例の意義や内容を知ってもらうことが重要であるという考えに基づいています。

第25条 こどもの権利月間

1 市は、こどもの権利について市民の関心と理解を深めるため、浜松市こどもの権利月間(以下「こどもの権利月間」という。)を設ける。

2 こどもの権利月間は、児童の権利に関する条約が国際連合総会において採択された日である11月20日を含む11月とする。

趣旨

 こどもの権利の周知啓発をより効果的に行うための具体的な取組として、こどもの権利月間を定めるものです。

 この期間は、市や地域団体などが、こどもの権利に関する講演会やイベントなどを開催することが想定されます。市民等がこの期間を通じてこどもの権利について学び、こどもが安心して暮らせる社会を築くために何ができるのかを考える機会になることが期待されます。

解説

  • 第1項

 こどもの権利に対する市民の関心を高め、理解を深めるための特別な期間として、「浜松市こどもの権利月間」を設定することを示すものです。こどもの権利について集中的に啓発活動を行い、市民等がこどもの権利について考え、行動するきっかけを作ることを目的としています。

  • 第2項

 11月20日は、児童の権利に関する条約が国際連合総会で採択された日であり、この日は「世界こどもの日」としても知られています。この日を含む11月を「浜松市こどもの権利月間」とすることで、条例の意義を改めて認識し、こどもの権利を保障する意識を高めることを目指しています。

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お問い合わせ

浜松市役所こども家庭部こども若者政策課

〒430-0933 浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館5階

電話番号:053-457-2795

ファクス番号:053-457-2039

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