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更新日:2026年7月23日

第3章 こどもの権利を保障するための責務(第9条〜第13条)

第9条 市の責務

1 市は、教育、福祉、保健その他こどもに関するあらゆる施策(以下「こども施策」という。)を通じてこどもの権利の保障に必要な環境整備及び支援を行うものとする。

2 市は、家庭の状況にかかわらず等しくこどもの権利を保障し、保護者が安心して子育てできるよう、こども及び保護者に対し支援を行うものとする。

3 市は、妊娠、出産及びその後の子育てにおける各段階及び状況において、切れ目のない支援を行うものとする。

4 市は、前3項の環境整備及び支援を行うに当たっては、おとな、保護者、学校等関係者及び事業者の理解と協力が得られるよう努めるものとする。

5 市は、おとな、保護者、学校等関係者及び事業者が相互に連携し、それぞれの責務を果たすことができるよう支援するものとする。

趣旨

 市が、こどもの権利を保障するための基本的な姿勢と、果たすべき責任を包括的に定めたものです。市は、こどもや保護者のニーズを的確に把握し、関係機関と協力して、こどもの健やかな成長を支援する義務があります。

解説

  • 1の責務

 市は、全ての施策(教育、福祉、保健など)を通じて、環境整備はもちろんのこと、切れ目のない支援体制の構築を行うことを示すものです。例えば、環境整備には、こどもが利用する施設、設備、安全な通学路の確保などが挙げられます。また、切れ目のない支援体制には、経済的な支援、教育支援、医療支援など多岐にわたる取組が含まれます。

  • 2の責務

 市は、ヤングケアラーや貧困等、家庭環境や家庭の経済状況によって、こどもの権利の保障に差が生じないよう、公平な支援体制を整えることを示すものです。同時に、保護者が安心して子育てできるよう、育児サポート体制を整え、経済的な支援を行うことも含んでいます。

  • 3の責務

 市は、ライフステージに応じた継続的な支援体制を構築することを示すものです。

 例えば、妊娠期からの相談体制、出産後の育児支援、保育サービスの充実、学齢期における学習支援など、子育ての各段階において、こどもと保護者が必要な支援を受けられる体制を構築することを指しています。

  • 4の責務

 市は、こども施策や支援を行うにあたり、おとな、保護者、学校等関係者、事業者など様々な関係者から理解と協力を得るよう努めることを示すものです。

 こどもの権利の保障のためには、市だけでなく、地域社会全体で協力していく必要があるということを指しています。

  • 5の責務

 市は、それぞれの関係者が連携し、それぞれの役割を果たすことができるようサポートすることを示すものです。

 関係機関がそれぞれの専門性を活かし、効果的に連携できるよう、情報共有や必要な支援を行うことを指しています。

第10条 おとなの責務

1 おとなは、こどもが健やかに安心して生活できるよう、こどもの権利について関心と理解を深め、その保障に努めるものとする。

2 おとなは、こどもの成長及び発達の程度に応じて、こどもの意見に耳を傾け、これを尊重するよう努めるものとする。

3 おとなは、こどもが地域の行事及び活動に参加する機会を設け、地域住民とふれあい、豊かな心が育まれる支えとなるよう努めるものとする。

4 おとなは、市が実施するこども施策を理解し、これに協力するよう努めるものとする。

趣旨

 こどもの権利を守り、幸せな生活を支えるために、おとな(保護者だけでなく、社会全体でこどもを取り巻く全ての人々)が果たすべき責任について定めたものです。

 こどもは、社会の中で暮らすおとなの理解と協力があってこそ、健やかに成長することができます。社会全体でこどもの権利を保障していくための意識を高めることを目的としています。

解説

  • 1の責務

 おとなは、こどもが持つ様々な権利を理解し、その権利を保障することが重要であることを示すものです。

 こどもが健やかに安心して暮らせる社会環境を築くため、社会全体でこどもの権利を保障し、行動することが全てのおとなの責務です。

  • 2の責務

 おとなは、こどもの年齢や成長段階、発達状況に応じて、こどもの意見に耳を傾け、尊重することを示すものです。

 こどもは、自分なりの考えや気持ちを持っており、おとなは、それらを真摯に受け止め、尊重することで、こどもは自己肯定感や自尊感情を育みながら成長することができます。

  • 3の責務

 おとなは、こどもが地域の行事や活動に参加する機会を設け、地域住民との交流を促進することで、こどもの豊かな心を育む支えとなるよう求めています。

 地域とのつながりは、こどもの社会性を育み、多様な価値観に触れる貴重な機会となります。

  • 4の責務

 おとなは、市が実施するこども施策を理解し、協力することも責務の一つであることを示すものです。

 社会全体で子育てを支援する体制を強化し、こどもがより良い環境で成長できるよう、社会全体でこどもの成長を支えるための連携が重要です。

第11条 保護者の責務

1 保護者は、こどもの養育及び発達に主たる責任があることを認識し、愛情をもって養育し、こどもが心身ともに健やかに育つことができるよう努めるものとする。

2 保護者は、こどもの意見を尊重し、こどもの最善の利益をこどもとともに考えることで、こどもが自分自身を大切にする気持ちを育むことができるよう努めるものとする。

3 保護者は、こどもが自分らしく幸せな状態で成長できる家庭環境づくりに努めるものとする。

4 保護者は、必要に応じて市その他関係機関に支援を求め、こどもの成長及び発達の程度に応じた養育に努めるものとする。

5 保護者は、市が実施するこども施策を理解し、これに協力するよう努めるものとする。

趣旨

 こどもを育てる保護者が持つ責任について定めたものです。保護者は、こどもの権利を尊重し、こどもが心身ともに健やかに成長できるよう、愛情をもって養育する責任があります。

解説

  • 1の責務

 保護者は、こどもを育てる上で最も重要な責任を担うことを認識し、愛情をもって子育てを行うことを示すものです。

 これは、こどもが安心して成長できる環境を家庭等において築くことが重要であることを意味します。

  • 2の責務

 保護者は、こどもの意見を聴き、こどもの最善の利益をこどもとともに考え、こども自身が主体的に考え、判断できるよう、こどもの意見を尊重することが重要であることを示すものです。
 こどもは、自分の意見や思いが受けとめられ、尊重される経験の中で、他者を思いやる心、豊かな人間性、そして社会の一員として主体的に行動する力が身に付きます。

  • 3の責務

 保護者は、こどもが自分らしさを大切にしながら、幸せに成長できる家庭環境を整えることを示すものです。

 こどもの個性を尊重し、それぞれの可能性を伸ばせるような環境を整えることは、保護者の重要な責務です。

  • 4の責務

 保護者は、必要に応じて市や関係機関に支援を求めることも大切であることを示すものです。

 子育てに不安や悩みがある場合は、一人で抱え込まず、積極的にサポートを求め、社会全体で支え合いながら、こどもの年齢や成長段階、発達状況に応じた養育を行うことが、こどもの健やかな成長につながることを指しています。

  • 5の責務

 保護者は、市が実施する様々なこども施策を理解し、協力することを示すものです。

 市の施策を理解し、互いに協力し合うことで、社会全体で子育てを支援する体制を築き、より良い子育て環境を作ることにつながります。

第12条 学校等関係者の責務

1 学校等関係者は、こども一人ひとりが自分の良さや可能性を認識し、豊かな人生を切り開いていくことができるよう、その育ちを支えることに努めるものとする。

2 学校等関係者は、こどもの健やかな成長及び発達にとって重要な責務を果たすことを認識し、こどもの権利の保障に努めるものとする。

3 学校等関係者は、こどもが虐待、体罰、いじめ等のあらゆる暴力を受けることなく、安心して過ごすことができるよう、必要な環境整備に努めるものとする。

4 学校等関係者は、こどもの健やかな成長及び発達並びにその自立が図られるよう、等しく様々な経験を得られる機会及び教育を受けられる機会の提供に努めるものとする。

5 学校等関係者は、こどもの意見を聴き、学校等の運営及び活動に反映するよう努めるものとする。

6 学校等関係者は、こどもの養育及び教育について、保護者及び地域社会と積極的に連携し、支援を行うよう努めるものとする。

7 学校等関係者は、市が実施するこども施策を理解し、これに協力するよう努めるものとする。

趣旨

 学校等という場を通して、こどもは、知識や技能を習得するだけでなく、人格形成や社会性を身につけることができます。そのため、学校等関係者は、こどもが自分らしさを大切にし、その成長をサポートする重要な責任を担っていることを定めたものです。

解説

  • 1の責務

 学校等関係者は、こども一人ひとりが自分の良さや可能性を認識し、豊かな人生を切り拓いていくことができるよう、その成長をサポートする責務があることを示すものです。こどもの個性や才能を伸ばし、主体的に成長する姿勢を支えることが重要です。

  • 2の責務

 学校等関係者は、こどもの健やかな成長と発達において重要な責務を果たすことを自覚し、学校等における全ての活動において、こどもの権利を尊重し、その権利が保障されるよう努めることを示すものです。これには、学校等という場における活動の公平性や、個々のニーズに合わせた支援なども含まれます。

  • 3の責務

 学校等関係者は、虐待、体罰、いじめなど、あらゆる暴力からこどもを守り、安心して生活できるように、必要な環境整備(例えば、こどもや保護者が相談しやすい相談体制の充実、学校等関係者に対する人権研修や暴力防止に関する研修の実施、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の専門職との連携強化等)を行うことを示すものです。

 安全で安心できる環境整備は、こどもの健やかな成長にとって不可欠な要素です。

  • 4の責務

学校等関係者は、一人ひとりの成長や発達の程度に応じて、様々な経験の機会の提供や教育を受けられる機会の提供を示すものです。

こどもは、学校等という場での活動や生活を通して様々なことを経験し、学び、成長していきます。学校等関係者が、一方的に教え込むのではなく、こどもの考えや気持ちを尊重し、自ら学び、考え、行動する力を育めるように全てのこどもに平等な機会の提供をすることが重要です。

  • 5の責務

 学校等関係者は、第22条に規定するこどもの意見表明と反映等について、こどものこえを聴き、その意見を学校運営や活動等に反映させていくことを示すものです。

 学校等は、こどもが日常生活の多くの時間を過ごす場所であり、こどもの権利を保障するうえで重要な役割を担っています。

  • 6の責務

 学校等関係者は、こどもの健やかな成長のために、保護者や地域社会と協力し、こどもを育む環境を共に作り上げていくことを示すものです。学校等関係者だけでは成しきれないこどもの成長を、家庭や地域と連携することで支え、こどもが安心して成長できる社会を実現することを目的としています。

  • 7の責務

 学校等関係者は、市が実施するこども施策を理解し、積極的に協力することで、こどもへの支援を一体となって進めていくことを示しています。

 市との連携により、こどもへの支援がよりスムーズになり、こどもが抱える様々な課題に対応したり、健やかな成長を促したりすることに繋がります。

第13条 事業者の責務

1 事業者は、第11条に規定する保護者の責務を十分に認識し、仕事と子育ての両立ができる環境づくりや職場内における相互理解の促進に努めるものとする。

2 事業者は、こどもが社会の一員として社会と関わりをもって育つことの大切さを理解し、こどもの社会参加の促進に協力するよう努めるものとする。

3 事業者は、市が実施するこども施策を理解し、これに協力するよう努めるものとする。

趣旨

 保護者が仕事と子育てを両立できる環境づくりや、こどもが健やかに成長できる社会づくりに協力するために求められている事業者の責務を定めたものです。

 これは、第10条のおとなの責務と同様に、子育ては保護者だけの責任ではなく、社会全体で支える必要があるという考えに基づいています。

解説

  • 1の責務

 事業者は、保護者が子育てをする上で重要な役割を果たしていることを理解し、仕事と子育てを両立できる環境づくりや、職場で互いに子育ての状況を理解し支え合うような雰囲気づくりに努めることを示すものです。

 具体的には、柔軟な働き方や育児休業制度の充実、職場の理解促進などが考えられます。これにより、保護者は安心して子育てに専念し、こどもは健やかに成長することができます。

  • 2の責務

 事業者は、こどもの社会参加を促進する活動に協力することを示すものです。

 具体的には、こども向けのイベントへの開催や協賛、地域活動への参加などが考えられます。

  • 3の責務

 事業者は、市が実施するこども施策を理解し、協力するよう示すものです。

 これは、事業者が市の取組を理解し、地域全体でこどもを育てる意識を高めることで、市と共にこどもの健やかな成長を支えるパートナーとなることを期待するものです。

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浜松市役所こども家庭部こども若者政策課

〒430-0933 浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館5階

電話番号:053-457-2795

ファクス番号:053-457-2039

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