緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 市政 > 都市整備 > 都市計画 > 制度 > 土地利用とは

ここから本文です。

更新日:2023年1月6日

土地利用とは

土地利用とは

公共の福祉を尊重し、自然環境との保全と調和を図りながら、長期的・総合的観点から活用していくことが必要です。
このため、国土利用計画に基づき都心地区の高度利用をはじめ、市街化区域における良好な居住環境の確保に努めるともに、用途地域の純化を進めるほか、農業地域や自然環境保全地域における秩序ある利用と保全に努めていきます。

区域区分(市街化区域と市街化調整区域)

都市計画では、無秩序にまちが広がらないように、一定のルールに基づいて建物の建築などを制限しています。具体的には、都市計画区域を2つに区分して、すでに市街地になっている区域や計画的に市街地にしていく区域(市街化区域)と、市街化をおさえる区域(市街化調整区域)を定め、計画的に土地の利用を行います。(区域区分を定めることを「線引き」と言います。)
市街化調整区域に建築物を建てるときは

地域地区

用途地域

土地利用の基本となるものであり、それぞれの地域特性に合わせて建築物の用途及び形態の制限を行うことにより、適正な都市機能と良好な都市環境を有する市街地の形成を図るものです。
用途地域の種類について
用途地域等の都市計画に関する証明について

特別用途地区

用途地域の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区です。
娯楽・レクリエーション地区
特別工業地区
大規模集客施設制限地区

高度地区

市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区です。
高度地区(中高層住居専用地区)
高度地区(佐藤地区)

高度利用地区

市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の容積率の最高限度および最低限度、建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最高限度ならびに壁面の位置の制限を定める地区です。
高度利用地区について

都市再生特別地区

都市再生緊急整備地域のうち、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列等の建築物の建築を誘導することを目指した地区です。
都市再生特別地区について

防火地域・準防火地域

建築密度の高い市街地において、火災の危険を防除することを目的として定める地域です。

風致地区

風致地区は、条例により建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採等を規制することにより、都市における良好な自然的景観を維持し、都市環境の保全を図るために定める地区です。

駐車場整備地区

都市の中心部など自動車交通が著しく輻輳している地区等で、円滑な道路交通を確保する必要のある地域において指定し、路上又は路外駐車場の整備の促進を図る地区です。

生産緑地地区

市街化区域内にある一定規模以上の農用地等で、良好な生活環境の確保に相当の効用があり、公共施設等の敷地の用に供する土地として適し、用排水等の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められる地区を定めます。

地区計画等

地区計画は、それぞれの地区の特性に応じて、良好な住宅地、魅力ある商業地、美しい都市景観などの都市環境の形成を図るために必要な事項を定める地区レベルの都市計画です。
地区計画は、地区の目標将来像を示す「地区計画の方針」と、生活環境の配置や、建築物の立て方のルールなどを具体的に定める「地区整備計画」」で構成されています。

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所都市整備部都市計画課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2371

ファクス番号:050-3737-6815

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?