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更新日:2016年10月7日

高度地区(佐藤地区)について

目的と概要

昭和54年度に地域防災計画の中で、都市計画道路小池三島線が避難路に指定されたことに伴い、避難路を整備するため同沿線地域においては、都市防災不燃化促進事業を推進することとし、また、避難路の機能確保を図るため、高度地区(佐藤地区)を昭和58年7月29日に決定した。都市計画道路小池三島線沿線において、北は都市計画道路中ノ町都田線(柳通り)、南は都市計画道路国吉蜆塚線(国道152号)までの区間のうち、都市計画道路小池三島線の中心線から東西両側46m(道路境界から東西両側約30m)を区域とし、延長は約900mである。

内容

建築物の高さ(地盤面からの高さ)の最低限度は7mとする

最低限度は7mとし、地盤面からの高さとするが、測点については下図のとおりとする。
建築物の高さの最低限度は7メートルとする。

ただし、次の1~5号のいずれかに該当するものは上記の限りでない

  1. 建築物の延面積が100平方メートル未満のもの。(注1)
  2. 玄関、軒、ひさし、下屋、渡り廊下、その他これらに類する建築物の部分。(注2)
  3. 2階以上かつ7m未満の建築物で基礎及び主要構造部を最低限度以上に増築することを予定した構造としたもの。
    高度地区(佐藤地区)ただし書き3号
  4. 建築物の建築面積の10分の5未満の部分の高さが7m未満で、かつその面積が100平方メートル未満の建築物。(注1)
    高度地区(佐藤地区)ただし書き4号
  5. その他市長がやむを得ないと認めたもの。

(注1)複数棟ある場合は、棟ごとに延面積を算定する。高度地区内外に建築物がわたる場合は、高度地区内の部分とする。

(注2)ガソリンスタンドの単独キャノピーは、これに含まれるものとする。

【参考資料】

高度地区(佐藤地区)区域図

案内資料(窓口配布)(PDF:2,933KB)

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部都市計画課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2371

ファクス番号:050-3737-6815

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