緊急情報
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更新日:2024年12月23日
都市再生緊急整備地域のうち、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列等の建築物の建築を誘導することを目指した地区です。浜松市では、浜松駅前旭・砂山地区が平成21年5月25日に決定されましたが、令和3年9月1日に都市再生緊急整備地域の解除と併せて廃止されました。ただし、建築基準法第60条の2第1項から第5項までの規定の適用については、それぞれ都市計画において都市再生特別地区として定められている区域及び事項とみなされます。
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