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更新日:2024年6月6日
市街化調整区域は、計画的な都市づくりや自然環境保護の観点から、原則として建物を建てることを制限しています。
ただし、市街化区域で立地することが困難な建物や、都市計画法で認められている市街化調整区域であっても必要な建物は許可を受けることで建築が可能となっています。
また、市街化調整区域に現存する建築物の建替えについては、過去に法律に則って建てられた建築物は、同じ敷地、用途、規模であれば許可不要で建替えることができます。ただし、都市計画法の許可を受けて建てられた建築物は当初の許可者でなければ建替えができない場合があります。このページでは市街化調整区域に建築物を建てる際の概要についてご紹介します。
市街化調整区域における開発行為や建築行為の許可基準を下記からダウンロードできます。
【※】都市計画法の改正に伴い、令和5年10月1日から災害ハザードエリアにおける開発行為が規制されます。詳細は下記をご覧ください。
【※】令和5年10月1日から市街化調整区域における開発許可制度の運用基準の一部を改定しました。
窓口にてご相談される時には以下の資料をお持ちください。
ご相談先は敷地の所在地により異なります。
中央区・浜名区の一部(旧北区)→土地政策課(浜松市役所本館6階)
浜名区の一部(旧浜北区)・天竜区→北部都市整備事務所(浜名区役所内)
土地調査・建物調査をされる方へ
詳しくは土地・建物の情報提供についてをご覧ください
【注意とお願い】
今回ご紹介する内容はあくまで都市計画法による市街化調整区域の制度の概要です。
また都市計画法で適法であっても、他の法律や、県や市の条例等により別に制約がかかる場合があります。
近年、頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける新規立地の抑制、移転の促進、防災まちづくりの推進の観点より総合的な対策を講じる必要があることから、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第43号。公布日:令和2年6月10日)により都市計画法の一部が改正され、令和4年4月1日から施行されました。浜松市はこの法改正を受けて、関連する条例や開発許可制度の運用基準などを見直し、令和5年10月から下記のとおりの基準の変更を予定しております。
【参考資料】
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