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更新日:2016年10月7日

特別工業地区とは

目的

特別工業地区は、特定の工業の利便増進を図り、又はその利便の増進を図りつつこれと調和した住居等の環境の保護を図るため、特定業種の工場等に係る用途制限の強化及び緩和、並びに建築物の構造等の制限を行う地区として、昭和49年4月1日(若林町・東若林町特別工業地区)、平成19年11月1日(阿蔵・南鹿島特別工業及び大規模集客施設制限地区)に都市計画決定しました。

内容

  • 若林・東若林町特別工業地区内においては、機織り、ねん糸、組ひも、編物その他これらに類するものの用途に供する建築物で、作業場の床面積の合計が500平方メートル以下であり、かつ出力の合計が30キロワット以下の原動機を使用するものは建築することができます。
  • 阿蔵・南鹿島特別工業及び大規模集客施設制限地区内においては、準工業地域となりますが、工場の用途に供する建築物のうち木材加工・製茶及び自動車関連等の事業を営む工場に限り建築することができます。また、大規模集客施設の立地について制限がかかります。
  • 各地区についてその他構造制限等がありますので、詳細については下記担当課までお問い合わせください。

規制強化・緩和、構造制限に関するお問い合わせ先

中央区、浜名区の一部(旧北区)について:浜松市役所都市整備部建築行政課
TEL:053-457-2471

浜名区の一部(旧浜北区)、天竜区について:浜松市役所都市整備部北部都市整備事務所
TEL:053-585-1154

区域

特別工業地区の区域図

案内資料(窓口配布)(PDF:118KB)

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部都市計画課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2371

ファクス番号:050-3737-6815

浜松市役所都市整備部北部都市整備事務所

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1161

ファクス番号:050-3385-9036

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