緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年4月1日
特別工業地区は、特定の工業の利便増進を図り、又はその利便の増進を図りつつこれと調和した住居等の環境の保護を図るため、特定業種の工場等に係る用途制限の強化及び緩和、並びに建築物の構造等の制限を行う地区として、昭和49年4月1日(若林町・東若林町特別工業地区)、平成19年11月1日(阿蔵・南鹿島特別工業及び大規模集客施設制限地区)に都市計画決定しました。
市内全域:浜松市役所都市整備部建築行政課
TEL:053-457-2471
浜名区、天竜区:浜松市役所都市整備部北部都市整備事務所
TEL:053-585-1154
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください