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更新日:2025年4月1日
特別用途地区(大規模集客施設制限地区)は、中心市街地のにぎわいや活性化を促し、都市商業・業務機能の回復・強化を図るなど、都市の将来像を実現するために準工業地域全てについて、都市構造に影響を与える大規模集客施設の立地を制限するものとして、平成19年11月1日に都市計画決定しました。
集客施設(劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物)であって、その用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるものは建築することができません。
用途 |
具体的な施設の例 |
備考 |
---|---|---|
劇場 |
音楽ホール 演劇ホール 多目的ホール |
客席部分が10,000平方メートルを超えるもの |
映画館 |
映画館 |
客席部分が10,000平方メートルを超えるもの |
演芸場 |
寄席等の演芸場 |
客席部分が10,000平方メートルを超えるもの |
観覧場 |
客席のある総合体育館、スタジアム |
客席部分が10,000平方メートルを超えるもの |
店舗 |
物販店舗 サービス店舗 ガソリンスタンド |
売場等のほか、通路、バックヤード等を含み、その用途部分の床面積が10,000平方メートルを超えるもの |
飲食店 |
レストラン、喫茶店 |
売場等のほか、通路、バックヤード等を含み、その用途部分の床面積が10,000平方メートルを超えるもの |
展示場 |
イベント施設、メッセ |
売場等のほか、通路、バックヤード等を含み、その用途部分の床面積が10,000平方メートルを超えるもの |
遊技場 |
マージャン パチンコ ゲームセンター アミューズメント施設 大規模テーマパーク カラオケボックス |
売場等のほか、通路、バックヤード等を含み、その用途部分の床面積が10,000平方メートルを超えるもの |
勝馬投票券発売所 |
競馬の券売場 |
売場等のほか、通路、バックヤード等を含み、その用途部分の床面積が10,000平方メートルを超えるもの |
場外車券売場 |
競輪、オートレースの競走場外の券売場 |
売場等のほか、通路、バックヤード等を含み、その用途部分の床面積が10,000平方メートルを超えるもの |
用途の例 |
備考 |
---|---|
ホテル、旅館 |
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病院、診療所 |
クリニックを含む |
学校、図書館、博物館、美術館 |
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体育館、水泳場、ボーリング場、ゴルフ練習場 |
客席を設けているものは観覧場として取り扱う |
学習塾、華道教室、囲碁教室、英会話教室 |
客席を設けているものは観覧場として取り扱う |
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール |
客席を設けているものは観覧場として取り扱う |
事務所 |
|
●規制内容に関する問い合わせ先
市内全域:浜松市役所都市整備部建築行政課
TEL:053-457-2471
浜名区、天竜区:浜松市役所都市整備部北部都市整備事務所
TEL:053-585-1154
浜松市内の準工業地域の全部
●区域に関する問い合わせ先
市内全域:浜松市役所都市整備部都市計画課
TEL:053-457-2371
浜名区、天竜区:浜松市役所都市整備部北部都市整備事務所
TEL:053-585-1161
※大規模集客施設の立地については上記以外に下記の誘導規制がありますので併せてご確認ください。
浜松市商業集積ガイドライン
商業集積ガイドラインの策定は、浜松市の地域特性に即した商業集積のあり方を明らかにし一定のルールのもとでの競争を促すことにより、市街地の無秩序な拡大の抑制と合理的な土地利用の促進、既存の社会資本整備を活かした効率的な都市運営を目指します。
商業集積ガイドラインについてのお問い合わせ:浜松市役所産業部産業振興課
TEL:053-457-2285
お問い合わせ
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