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更新日:2024年12月23日
高度地区(中高層住居専用地区)は、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域の各一部において、日照・通風等の居住環境を保全するために定めた建築物の高さの制限です。
浜松市では、以下の内容を平成8年4月30日に都市計画決定しています。
中央区 |
第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域 |
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浜名区 |
新都田2丁目、3丁目、5丁目の第1種中高層住居専用地域 |
建築物の各部分の高さ(地盤面からの高さ)は当該部分から前面道路の反対側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離の1.25倍に7.0mを加えたもの以下としなければならない。
※「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3mをこえる場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。以下同じ。
この規定の適用の緩和に関する措置は、次の各号に定めるところによる。
一団地内に2以上の構えをなす建築物を総合的設計によって建築する場合において、建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条第1項の規定により同一敷地内にあるものとみなされるこれらの建築物は、この規定を適用する場合においては同一敷地内にあるものとみなす。
この規定の適用の際、現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物が当該規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物の部分に対しては、当該規定は、適用しない。
次の各号の一に該当する建築物で特定行政庁(当該建築物に関する建築基準法上の事務について権限を有する特定行政庁をいう。以下同じ。)が許可したものについては、この規定は、適用しない。この場合において、特定行政庁は、第2号又は第3号に該当するものについて許可するときは、あらかじめ、建築審査会の同意を得るものとする。
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