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更新日:2020年9月28日

用途地域の種類

住居系の用途地域(8種類)

第一種低層住居専用地域

第一種低層住居専用地域

低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小規模な店舗や事務所を兼ねた住宅や小中学校などが建てられます。

第二種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域

主に低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小中学校などのほか、150平方メートルまでの一定の店舗などが建てられます。

 

第一種中高層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学、500平方メートルまでの一定の店舗などが建てられます。

第二種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学などのほか、1,500平方メートルまでの一定の店舗や事務所など必要な利便施設が建てられます。

 

第一種住居地域

第一種住居地域

住宅の環境を守るための地域です。3,000平方メートルまでの店舗、事務所、ホテルなどが建てられます。

第二種住居地域

第二種住居地域

主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、パチンコ屋、カラオケボックスなどが建てられます。

 

準住居地域

準住居地域

道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。

 

 

田園住居地域

田園住居地域

農業と調和した低層住宅の環境を守るための地域です。住宅に加え、農産物の直売所などが建てられます。

※浜松市内では田園住居地域の指定はありません(令和5年11月現在)

 

 

 

 

地域地区制の確立

地域地区の制度は、大正8年(1919年)の都市計画法と市街地建築物法において住居・商業・工業の3種の用途地域が設定されてから、様々な都市の問題に対応して、多くの改正や新たな制度の創設を経て現在に至っています。

 

 

 

建ぺい率の設定

建ぺい率は、昭和25年(1950年)の建築基準法において、従来の用途地域とその指定のない地域に対して設定されました。平成14年(2002年)には、地域ごとの課題に適切に対応できるよう指定が拡大されました。

 

業系の用途地域(2種類)

近隣商業地域

近隣商業地域

近隣の住民が日用品の買い物をする店舗等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅の他に小規模の工場も建てられます。

商業地域

商業地域

銀行、映画館、飲食店、百貨店、事務所などの商業等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。

工業系の用途地域(3種類)

準工業地域

準工業地域

主に軽工業の工場等の環境悪化の恐れのない工業の業務の利便を図る地域です。危険性、環境悪化が大きい工場の他は、ほとんど建てられます。

工業地域

工業地域

主として工場の業務の利便の増進を図る地域で、どんな工場でも建てられます。住宅や店舗は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

 

 

工業専用地域

工業専用地域

専ら工業の業務の利便の増進を図る地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、店舗、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

 

 

 

容積率の創設

昭和6年(1931年)、空地の規模を定める空地地区が創設され、昭和13年(1938年)の法改正により、法律に規定されました。その際、空地地区は容積率を定める方式に改められています。
昭和45年(1970年)の建築基準法の改正に伴い、容積率制が一般適用されることとなりました。

 

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部都市計画課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2371

ファクス番号:050-3737-6815

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