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更新日:2024年1月19日

死亡後の手続き

死亡届の提出

身近な方が亡くなられた場合、まず、死亡届の提出が必要です。

死亡届は届出の義務があり、死亡の事実を知った日から原則7日以内に届出資格のある方から提出していただきます。

窓口への提出は代理の方でも可能であり、火葬の手続きと一緒に葬儀会社の方が届出されることが多いです。

詳しくは、死亡届のページをご覧ください。

死亡届提出後の手続き(おくやみ手続き)

亡くなられた方の状況によって、さまざまな手続きが必要です。

  • 区(市)役所への手続き
  • 区(市)役所以外での手続き
  • 相続に関する手続き

区(市)役所以外での手続きは、金融機関口座の凍結、生命保険金の請求および光熱水費に関する名義変更または解約等があります。詳しくは各機関へお問い合わせください。

また、相続に関する手続きについては、以下のページをご確認ください。

 

なお、区(市)役所への代表的な手続きは、以下があります。

手続きは相続人に限られる場合があるため、各手続きのページをご確認ください。

亡くなられた方が・・・こんなとき

※厚生年金については、日本年金機構のホームページ(別ウィンドウが開きます)、共済年金については各共済組合へお問い合わせください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除きます。)

※ご案内する窓口が複数になる場合もありますので、午後4時30分までにお越しください。

「おくやみガイド」(死亡届提出後のご遺族の手続き)について

おくやみガイドをご覧いただきますと、他の必要な手続きも記載しています。ぜひご活用ください。

証明書が取得できるようになるまでの期間

死亡届を提出した市区町村役場によって、亡くなられた方の戸籍や住民票に関する証明書が取得できるようになる日数が異なります。

証明書が取得できるようになる目安は、以下のとおりです。

証明書について詳しくは、各証明書のページをご覧ください。

戸籍事項証明書

亡くなられた方の戸籍事項証明書の請求者は相続人に限られます。

死亡届を亡くなられた方の本籍地の区役所に提出

届出された日の翌開庁日から5日目以降(年末年始の休暇とゴールデンウィーク等の連休前後の場合は日数が異なります。)

死亡届を亡くなられた方の本籍地以外の市区町村役場に提出

届出いただいた内容が戸籍に記載されるまでに時間がかかります。詳しくは本籍地の市区町村役場へお問い合わせください。

住民票の写し

亡くなられた方の住所が浜松市の場合をご案内します。

死亡届を浜松市内の区役所に提出

届出された日の翌開庁日から2日目以降にご請求いただくことができます。

死亡届を浜松市以外の市区町村役場に提出

届出の内容が住民票へ記載されるまでに時間がかかります。詳しくは提出先の市区町村役場へお問い合わせください。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所中央区区民生活課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2131

浜松市役所中央区東行政センター (証明・届出担当)

〒435-8686 浜松市中央区流通元町20番3号

電話番号:053-424-0154

浜松市役所中央区西行政センター (証明・届出担当)

〒431-0193 浜松市中央区雄踏一丁目31-1

電話番号:053-597-1115

浜松市役所中央区南行政センター (証明・届出担当)

〒430-0897 浜松市中央区江之島町600-1

電話番号:053-425-1346

浜松市役所浜名区区民生活課

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1112

浜松市役所浜名区北行政センター (証明・届出担当)

〒431-1395 浜松市浜名区細江町気賀305

電話番号:053-523-1116

浜松市役所天竜区区民生活課

〒431-3392 浜松市天竜区二俣町二俣481

電話番号:053-922-0019

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