緊急情報
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更新日:2024年1月19日
身近な方が亡くなられた場合、まず、死亡届の提出が必要です。
死亡届は届出の義務があり、死亡の事実を知った日から原則7日以内に届出資格のある方から提出していただきます。
窓口への提出は代理の方でも可能であり、火葬の手続きと一緒に葬儀会社の方が届出されることが多いです。
詳しくは、死亡届のページをご覧ください。
亡くなられた方の状況によって、さまざまな手続きが必要です。
区(市)役所以外での手続きは、金融機関口座の凍結、生命保険金の請求および光熱水費に関する名義変更または解約等があります。詳しくは各機関へお問い合わせください。
また、相続に関する手続きについては、以下のページをご確認ください。
なお、区(市)役所への代表的な手続きは、以下があります。
手続きは相続人に限られる場合があるため、各手続きのページをご確認ください。
※厚生年金については、日本年金機構のホームページ(別ウィンドウが開きます)、共済年金については各共済組合へお問い合わせください。
午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除きます。)
※ご案内する窓口が複数になる場合もありますので、午後4時30分までにお越しください。
おくやみガイドをご覧いただきますと、他の必要な手続きも記載しています。ぜひご活用ください。
死亡届を提出した市区町村役場によって、亡くなられた方の戸籍や住民票に関する証明書が取得できるようになる日数が異なります。
証明書が取得できるようになる目安は、以下のとおりです。
証明書について詳しくは、各証明書のページをご覧ください。
亡くなられた方の戸籍事項証明書の請求者は相続人に限られます。
届出された日の翌開庁日から5日目以降(年末年始の休暇とゴールデンウィーク等の連休前後の場合は日数が異なります。)
届出いただいた内容が戸籍に記載されるまでに時間がかかります。詳しくは本籍地の市区町村役場へお問い合わせください。
亡くなられた方の住所が浜松市の場合をご案内します。
届出された日の翌開庁日から2日目以降にご請求いただくことができます。
届出の内容が住民票へ記載されるまでに時間がかかります。詳しくは提出先の市区町村役場へお問い合わせください。
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