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更新日:2023年7月25日

相続人について

相続人は誰になるの?

相続人は「配偶者+血縁関係にある人」で、民法によって順位が定められています。
家系図の一例で相続人になる人の順位をご確認ください。

家系図の一例

相続人になる人の順位

【配偶者・子がいる場合】第一順位「配偶者と子」例:妻と子/【子・孫がいない場合】第二順位「配偶者と故人の父母」例:妻と夫の父母/

区(市)役所の手続きは誰でもできるの?

相続人となる方が直接来庁してください。
相続人の方が来庁できない場合は、各手続き窓口にお問い合わせください。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所中央区区民生活課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2125

ファクス番号:053-457-2134

浜松市役所中央区東行政センター (区民生活担当)

〒435-8686 浜松市中央区流通元町20番3号

電話番号:053-424-0154

ファクス番号:050-3737-5872

浜松市役所中央区西行政センター (証明・届出担当)

〒431-0193 浜松市中央区雄踏一丁目31-1

電話番号:053-597-1115

ファクス番号:053-597-0065

浜松市役所中央区南行政センター (区民生活担当)

〒430-0897 浜松市中央区江之島町600-1

電話番号:053-425-1348

ファクス番号:050-3385-8926

浜松市役所浜名区北行政センター (証明・届出担当)

〒431-1395 浜松市浜名区細江町気賀305

電話番号:053-523-1116

ファクス番号:053-523-1928

浜松市役所浜名区区民生活課

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1111

ファクス番号:053-584-1005

浜松市役所天竜区区民生活課

〒431-3392 浜松市天竜区二俣町二俣481

電話番号:053-922-0019

ファクス番号:053-922-0081

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