緊急情報
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更新日:2024年2月26日
すみやかに
葬祭日の翌日から起算して2年間
請求者は、亡くなられた方の葬祭を行った方になります。
※他の保険から葬祭費に相当する給付を受けている場合は、後期高齢者医療からは支給されません。
例)後期高齢者医療制度に該当してから3か月以内に亡くなられた方で、それ以前は1年以上社会保険(歯科医師国保、建設国保など国民健康保険組合は除く)に本人として加入されていた方は請求できませんのでご注意ください。後期高齢者医療制度に該当する前にお使いだった社会保険証の交付先にお問い合わせください。
上記に加え
※亡くなられた方ご本人名義の口座への振り込みはできません。
上記に加え
※亡くなられた方ご本人名義の口座への振り込みはできません。
各区役所・各行政センター内の後期高齢者医療担当または各支所、各協働センター(一部除く)など
午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除きます。)
お問い合わせ
○各区役所担当窓口
中央区(保険年金課/電話番号:053-457-2053)
浜名区(長寿保険課/電話番号:053-585-1125)
天竜区(長寿保険課/電話番号:053-922-0021)
○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0183)
西行政センター(電話番号:053-597-1166)
南行政センター(電話番号:053-425-1582)
北行政センター(電話番号:053-523-2864)
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